ビジネスマナー メール
日常的にインターネットを使う昨今では、メールマナーも重要なビジネスマナーの一つです。
メールはとても便利ですが、その反面、一通のメールで会社の信用を失ってしまうこともあるので、最低限のメールマナーは知っておきましょう。
相手にスパムメールと間違われてしまわないように、件名をわかりやすくしたり、差出人を日本語にしておくなどの工夫も必要です。
また相手がメールを読み始めてすぐに誰からのメールかわかるように、メールの冒頭でも名乗っておきます(文末にも当然署名を入れます)。
返事はできる限り早く返しましょう。
特に接客業の場合は、早ければ早いほど好感度が上がります。
また、メールではちょっとした文章が誤解に繋がったり、相手に不快感を感じさせてしまうこともあるので、表現にはくれぐれも注意が必要です。
重要なメールの場合は、ちゃんと届いたのか確認することも大切だと思います。
メールは意外と相手に届いていないことがあるので、不安に感じた時には迷わず電話などで確認しましょう。
同じく相手もメールが届いたか不安に思う可能性がありますから、重要なメールは受け取ったまま放置しないように気をつけます。
初歩的なことですが、メールの宛先を間違わないことも大切です。
同じ内容のメールを複数の人に送信する時には、必ずBBC(ブラインド・カーボン・コピー)を使用し、CCを使ってしまわないように気をつけます。
メールはクリックしてしまうと簡単に送信になり、取り消せないので、操作ミスが起こらないように細心の注意を払いましょう。
ビジネスマナー お茶
ビジネスマナーの中でも、お茶出しはおもてなしの心が大切になります。
温かい緑茶を出すことが多いですが、来客の好みや気候などに合わせてコーヒーや冷たいお茶にすると喜ばれるでしょう。
お茶の種類に合わせた温度で淹れ、冷めにくいように予め、湯のみなどの器にもお湯を入れて温めておきます。
運び方としては、お盆に茶托と茶碗を別々に置き、こぼしたときのために、必ずふきんも用意してください。
両手で胸くらいの位置にお盆を持ち、息がかからないように左右どちらかにずらして歩きます。
お客様がいる部屋に入る前には、ドアが開いていてもノックして、「失礼します」と声をかけてから入室するといいでしょう。
部屋に入ったら、軽く会釈です。
サイドテーブルがあればサイドテーブルの上に、なければ、テーブルや机の下座の端にお盆を置き、茶托の上に茶碗をセットして、お客様の右側からお茶を出します。
右側から出せない時には無理をせず、左や前から出し、「左(前)から失礼します」と一声添えるといいです。
お客様の後ろから出すと、お客様にかけてしまう危険性があるので絶対にやめましょう。
茶碗の柄が正面になるように注意して、上座に座っているお客様から出していきます。
お客様に出し終わったら、自社の役職の高い人から順にお茶を出して完了です。
ドアの前でもう一度、一礼して退出します。
途中で人数が増えてお茶の数が足りなくなったら、お客様から出していって、自社の人の分を後で持ってくるといいです。
お茶を出す時には、「どうぞ」と一声添えますが、お話中の時は無言で、目礼だけにします。
なるべく、さりげなくそっとお茶を出し、邪魔をしないですばやく去るのが理想です。
労働基準法における解雇については、大きく分けると三種類あります。
労働基準法十八条のニで定められている「普通解雇」、重大な服務規程違反に対する懲罰的な「懲戒解雇」、リストラとも呼ばれる「整理解雇」です。
いずれも雇用者が労働者を解雇する時には、正当な理由が必要になります。
解雇理由が正当なものではなかったり、解雇手続きがきちんと行われていない場合は、解雇を無効にできる可能性があるでしょう。
労働基準法は、労働者を保護するための法律なので、雇用者が解雇権を濫用できないように、いろいろな条件が定められています。
例えば、普通解雇の場合は、解雇理由が就業規則に記載されている必要があり、もし、就業規則そのものがない時には解雇自体ができないかもしれません。
パートやアルバイトなどにも労働基準法は適用されるので、雇用者側の都合で簡単に解雇されるなんて、あってはならないのです。
整理解雇の場合も、整理解雇の4要件を満たしている必要があります。
整理解雇の4要件とは、経営が苦しくて「人員整理の必要がある」、解雇以外に方法はないという「解雇の必要性」、公正に解雇する人を選んだという「人選基準の合理性」、本人や労働組合などと協議を行ったという「全員への統一的な解雇の説明協議」です。
これらを満たしていなければ、整理解雇は無効とされる可能性が高いでしょう。
懲戒解雇は、大抵は即時解雇で、解雇手当も退職金も支払われない分、手続きや当てはまらなければならない条件も厳しいのです。
自分に非がある場合でも、懲戒解雇が相当かどうか、弁明の機会が与えられたかなど、よく確認してください。