知的財産権とは
知的財産権とは、人の知的創造活動によって生み出される、表現、アイディア、技術など、無形の財産を保護する為の法令により定められた権利、又は法律上保護される利益に係る権利の事です。
「知的所有権」や「無体財産権」 とも呼ばれていて、日本では著作権法や特許法、知的財産基本法などの法律によって保護されています。
日本や世界において法律で定められ、認められている知的財産権は、産業に関わる権利である「産業財産権」、芸術活動により生み出されるものを保護する「著作権」、そして、「その他の権利」とおおまかに分けられます。
産業財産権には、発明を保護する「特許権」、アイディアなど考案を保護する「実用新案権」、物品の外見的なデザインを保護する「意匠権」、営業上の商標を保護する「商標権」があり、この4つは「知財四権」と呼ばれています。
著作権には、著作物を保護する「著作者の権利」と、音楽の演奏など著作物の実演・レコード・放送・有線放送を保護する「著作隣接権」があります。
その他の権利には、半導体回路配置を保護する「回路配置利用権」、新たに品種改良された植物を保護する「育成者権」、企業の営業上のノウハウ、企業秘密などを保護する「営業秘密権」などがあり、これらについては、時代の流れに従って新たに保護する必要が生じたものに対する権利です。
法律で保護されているはずの知的財産ですが、無形である為に制約も難しく、模倣・無許諾複製など侵害されたケースが後を絶っていないのが現状です。
失業率とは
失業率とは、「働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態」を測る尺度であり、労働力人口に対する失業者数の割合で定義されています。
具体的には、完全失業率(%)=完全失業者÷労働力人口(就業者+完全失業者)×100で導き出されます。
労働力人口の調査のやり方は、全国から無作為に選んだ約4万世帯に居住する15歳以上の約10万人を対象とし、毎月末日までの1週間の就業、不就業の状況を世帯ごとに調査票を配布し、記入して貰う事で調査します。
ちなみに、ここで言う「完全失業者」とは、現在仕事がなく、仕事を探していて仕事があればすぐに仕事に就く事が出来る人の事を指し、求職活動を諦めて専門校や大学院に行ったり、家業を手伝ったりしている人は含められません。
1949年の4月までは、求職活動をしていなくても「失業」としていましたが、この失業の条件を明確にする為に「仕事を探していた者」とし、それまでの失業と区別する為に「完全失業」と呼ぶようになったのです。
企業の求人数が増えると、就業者数が増加し、失業者数が減る為に失業率が改善され、企業の求人数が減ると、就業者数が減少し、失業者数が増加する為に失業率が悪化すると誤解されがちですが、必ずしもそうとは言えません。
求人数が減少する中でも、完全失業者が就職する事を諦め、労働市場からリタイアする事でも、失業率が改善する可能性があります。
インテリアプランナーの受験概要
インテリアプランナーの試験は、試験のある年の4月1日時点で20歳以上であれば、受験が出来ます。
試験は、学科試験と設計製図試験の二種類があります。
この二種類の試験に合格すれば、インテリアプランナー試験の合格者ということになります。
当然ですが、どちらか一方の合格だけでは、合格者とは言えないのです。
受験申し込みには、三種類の方法があります。
「学科試験のみ」の受験、「学科試験+設計製図試験」両方の受験、「設計製図試験」のみの受験の三種類です。
申し込みする時に、どの方法で受験をするのかを申請します。
例えば、「学科試験+設計製図試験」を受験したとしますね。
そして、「学科試験」は合格しましたが、「設計製図試験」には残念ながら不合格だったとしましょう。
この場合、合格した試験の受験をした年から4年以内であれば、不合格であった「設計製図試験」のみの受験だけで済む事になります。
なので、最初から二つの試験を受験せずに、今年は「学科試験」を受験し、翌年に「設計製図試験」を受験するといった方法も可能になるのです。
また、この試験に合格したからといって、インテリアプランナーと名乗れるわけではありません。
正式に登録しなければならないのです。
この登録には、認定科目学校を卒業しているかどうか、インテリア関係の実務の経験があるかどうかなど、審査科目がたくさんあります。
受験の前に条件をよく確認して、登録できるようにしておいた方がいいですね。