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扶養のままバイトしたい時は
主婦が扶養のままバイトをする時に、よく考えないといけないのが103万と130万の壁です。
配偶者控除を受けられるのは、妻の収入が103万円以内の場合です。
よく「扶養の範囲内で働く」と言いますよね。
これは、配偶者控除を受けられるように、収入が103万円を超えないように働くという意味になります。
ちょっとでも収入を増やしたいから働いているのに、プラスよりもマイナスの方が多くなってしまっては意味がありませんね。
ですから、ご主人の支払う所得税・住民税が専業主婦の場合と同じ額になるように、バイトの収入を103万円以下に抑えて働く必要があるのです。
この103万円というのは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足した金額です。
そして、もう一つ、妻が扶養のままバイトをする時に忘れてはいけないのが、社会保険での「扶養」です。
社会保険とは、年金や健康保険の事で、サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、被扶養者になっています。
そのある収入以下というのは、年収130万円です。
それを超えると、ご主人の被扶養者から外れて、自分で健康保険に入らなければならなくなってきます。
同じように年金も、年収130万円以下だと国民年金の保険料を納めなくてもよいのですが、年収130万円を超えると、年金の保険料も自分自身で払わなければなりません。
このように、妻がバイトを始める時には、103万円や130万円の壁が出てきます。
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