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失業保険 アルバイト
失業保険の給付を受けている間のアルバイトについては、就職だとみなされないように注意が必要です。
ハローワークによって若干、基準に違いがあるようなので、事前に確認してからアルバイトした方が無難でしょう。
失業期間中にアルバイトをする場合、原則として四週間に十四日以内、週20時間以内、週三日以内というのが、大体の基準になるようです。
アルバイトやパートであっても、一年以上の継続雇用が見込めて、週20時間以上働いていると、「失業」ではない状態になってしまいます。
ちなみに、待期中にアルバイトしてしまうと、働いた分、失業保険の給付開始日が遅れてしまうので、待期中のアルバイトは控えた方がいいでしょう。
待期中にしろ、受給中にしろ、アルバイトをしたら隠さずに申告する必要があります。
もし、不正受給になってしまうと、それ以降の失業保険の受給が受けられなくなりますし、不正にもらった金額の三倍を納付する義務が生じるでしょう。
アルバイトだけでなく、内職や家業の手伝いをした場合も申告が必要です。
給付制限期間中であれば、ハローワークに申告することなく働くことができますが、この場合も雇用保険の加入資格が取得できてしまうと「失業」とは認められなくなってしまうので、気をつけてください。
日向 咲嗣さん著の「おいしい失業『バイト生活』マニュアル」のように、アルバイトをしながら、失業保険をもらって、ハローワークを最大限活用する方法について書かれた書籍もありますから、失業する前に読んでおくと後悔がないでしょう。
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