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失業手当
失業手当の金額を計算するには、まず、在職中の給料の平均額を算出します。
計算式は、賃金日額=ボーナスを除いた退職前6ヶ月の給料の総額(残業代や通勤手当なども含む)÷180(30日×6ヶ月)の約50~80%の金額になります。
離職時の年齢や賃金日額の金額によって給付率は変わり、賃金日額の金額が低いほど、給付率は高くなるのです。
失業保険の給付期間は、原則として離職した日の翌日から一年間とされています。
その間に三十日以上働けない状態になった場合は、手続きをすれば働けなかった日数の分だけ、給付期間を延長することができますが、延長できるのは原則として最長で三年です。
雇用保険の一般被保険者が求職者給付の基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)は、離職日の年齢、雇用保険の被保険者だった期間、離職の理由によって、90~360日の間で決められます。
倒産や解雇により突然の離職を余儀なくされた特定受給資格者ややむを得ない理由で離職せざるを得なかった特定理由離職者は、一般の離職者よりも手厚い給付日数になることがあるでしょう。
公共職業訓練等を受講していると、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終わる日まで引き続き基本手当が支給される他、受講手当や通所手当てなどが訓練受講に必要な費用として支給されます。
ただし、公共職業訓練は誰でも受けられるわけではなく、所定給付日数内の支給日数が一定以上残っている必要があります。
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