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定年延長者 年金 支払い
定年延長者の年金の支払いについては、今のところ、69歳まで徴収されてしまうようです。
厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれていて、定額部分は40年以上保険料を支払うことができません。
なので、40年以上、厚生年金を支払い続けた場合、報酬比例部分だけ微妙に支給金額が増えます。
60歳以後も会社勤めを続けて、厚生年金を支払っている場合には、在職老齢年金を受け取ることになるでしょう。
その場合、通常の老齢年金に比べて、収入に応じて減額されてしまいますので、会社と相談するなどして、勤務時間と収入を減らし、厚生年金の徴収対象にならないという手段を取る方が得なケースもあります。
65歳以降は、老齢基礎年金に関しては全額受給になりますが、厚生年金部分は金額調整されるようです。
60歳以降は、必ずしもフルタイムで働くのがベストとはいえないかもしれません。
年金に関しては、個人の状況によって大きく違ってくるので、社会保険庁か社会保険労務士に相談するといいと思います。
人によっては、高年齢雇用継続給付金がもらえることもありますので、自分にとって何が一番いいのかは、素人判断では難しいからです。
それにしても、定年延長者だからといって、年金支給額が調整されてしまうのは、勤労意欲を削ぎかねないのではないでしょうか。
ワークシェアという観念からいえば、労働時間を調整するのは有効なのかもしれませんが、理不尽さを感じてしまいます。
定年延長者は、がんばって人より多く働いているのですから、その分、働いていない人より多く年金をもらいたいものです。
定年延長者の年金の支払いについては、今のところ、69歳まで徴収されてしまうようです。
厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれていて、定額部分は40年以上保険料を支払うことができません。
なので、40年以上、厚生年金を支払い続けた場合、報酬比例部分だけ微妙に支給金額が増えます。
60歳以後も会社勤めを続けて、厚生年金を支払っている場合には、在職老齢年金を受け取ることになるでしょう。
その場合、通常の老齢年金に比べて、収入に応じて減額されてしまいますので、会社と相談するなどして、勤務時間と収入を減らし、厚生年金の徴収対象にならないという手段を取る方が得なケースもあります。
65歳以降は、老齢基礎年金に関しては全額受給になりますが、厚生年金部分は金額調整されるようです。
60歳以降は、必ずしもフルタイムで働くのがベストとはいえないかもしれません。
年金に関しては、個人の状況によって大きく違ってくるので、社会保険庁か社会保険労務士に相談するといいと思います。
人によっては、高年齢雇用継続給付金がもらえることもありますので、自分にとって何が一番いいのかは、素人判断では難しいからです。
それにしても、定年延長者だからといって、年金支給額が調整されてしまうのは、勤労意欲を削ぎかねないのではないでしょうか。
ワークシェアという観念からいえば、労働時間を調整するのは有効なのかもしれませんが、理不尽さを感じてしまいます。
定年延長者は、がんばって人より多く働いているのですから、その分、働いていない人より多く年金をもらいたいものです。
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