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労働者 名簿 書式
事業所で労働者を雇用する場合には、各事業所ごとに日雇いの労働者を除いた正社員、パートタイマー、アルバイトなど各労働者について、労働者名簿を調製しなければならないことになっています。
これは、労働基準法第107条及び労働基準法施行規則第53条1項に明記されており、万が一、労働者名簿を調製しなかったり必要な事項について記入漏れがあった場合には、労働者名簿調製義務違反となり、30万円以下の罰金となります。
そうなると社会的な信用も失いかねませんので、労働者名簿は必ず調製するようにしましょう。
労働者名簿の書式についてですが、特に決まった書式と言うものはありません。
ただ、労働基準法に定められている記載事項が明記されていれば、労働者名簿として成り立ちます。
労働者名簿に記載しなければならない事項といいますのは、
(1)労働者の氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの年月日
(8)退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9)死亡の年月日及びその原因、この9つの項目になります。
なお、従事する業務の種類については、使用する労働者の数が30人未満の場合は、記入する必要はないとされています。
また、労働者が例えば婚姻し氏名が変わったり、記入しなければならない事項に何らかの変更があった場合には、遅滞なく速やかに労働者名簿の記載内容を訂正する必要があります。
ちなみに、労働者名簿や賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については、3年間保存する義務があるということを覚えておきましょう。
労働者名簿には、決まった書式はありませんので、作成は比較的簡単にできるはずです。
記載すべき事項をきちんと明記して、必ず調整するようにしましょう。
事業所で労働者を雇用する場合には、各事業所ごとに日雇いの労働者を除いた正社員、パートタイマー、アルバイトなど各労働者について、労働者名簿を調製しなければならないことになっています。
これは、労働基準法第107条及び労働基準法施行規則第53条1項に明記されており、万が一、労働者名簿を調製しなかったり必要な事項について記入漏れがあった場合には、労働者名簿調製義務違反となり、30万円以下の罰金となります。
そうなると社会的な信用も失いかねませんので、労働者名簿は必ず調製するようにしましょう。
労働者名簿の書式についてですが、特に決まった書式と言うものはありません。
ただ、労働基準法に定められている記載事項が明記されていれば、労働者名簿として成り立ちます。
労働者名簿に記載しなければならない事項といいますのは、
(1)労働者の氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの年月日
(8)退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9)死亡の年月日及びその原因、この9つの項目になります。
なお、従事する業務の種類については、使用する労働者の数が30人未満の場合は、記入する必要はないとされています。
また、労働者が例えば婚姻し氏名が変わったり、記入しなければならない事項に何らかの変更があった場合には、遅滞なく速やかに労働者名簿の記載内容を訂正する必要があります。
ちなみに、労働者名簿や賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については、3年間保存する義務があるということを覚えておきましょう。
労働者名簿には、決まった書式はありませんので、作成は比較的簡単にできるはずです。
記載すべき事項をきちんと明記して、必ず調整するようにしましょう。
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