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傷病手当とは
傷病手当とは、雇用保険の受給資格者が離職後にハローワーク(公共職業安定所)に求職の申し込みをした後に、病気きまたは怪我のために15日以上仕事に就くことができない場合、雇用保険の基本手当は支給されないことになっていますが、雇用保険の受給資格者が雇用保険に傷病手当支給を申請した場合、傷病手当=基本手当の日額と同じ額が支給される手当のことをいいます。
この傷病手当が給付される日数は、雇用保険受給資格者がすでに支給された基本手当の日数を所定給付日数から差し引いた日数が限度となります。
傷病手当を受けるためには、傷病の認定を受けなくてはなりません。
この傷病手当の認定は、仕事に就くことができない理由が無くなった後における基本手当の支給日の直前のの認定日または、支給日がない場合は、その人の受給期間満了の日から起算して一カ月を経過した日までに「傷病手当支給申請書」を提出して認定を受けることになります。
従って事後に認定を受けることになります。
非常によく似た制度として、「傷病手当金」というものがあり、この傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがなどで仕事を休み、給料が減ったりもらえなかったりした場合に生活を補い安定を図るための手当金で、・病気やけがのために療養中、・今までやっていた仕事に就くことができない、・4日以上仕事を休んだときに3日続けて休んだ場合、・療養中で仕事に就けないため給料などの収入がない場合に健康保険組合に申請すると支給されます。
傷病手当金と傷病手当とは違うのです。
傷病手当とは、雇用保険の受給資格者が離職後にハローワーク(公共職業安定所)に求職の申し込みをした後に、病気きまたは怪我のために15日以上仕事に就くことができない場合、雇用保険の基本手当は支給されないことになっていますが、雇用保険の受給資格者が雇用保険に傷病手当支給を申請した場合、傷病手当=基本手当の日額と同じ額が支給される手当のことをいいます。
この傷病手当が給付される日数は、雇用保険受給資格者がすでに支給された基本手当の日数を所定給付日数から差し引いた日数が限度となります。
傷病手当を受けるためには、傷病の認定を受けなくてはなりません。
この傷病手当の認定は、仕事に就くことができない理由が無くなった後における基本手当の支給日の直前のの認定日または、支給日がない場合は、その人の受給期間満了の日から起算して一カ月を経過した日までに「傷病手当支給申請書」を提出して認定を受けることになります。
従って事後に認定を受けることになります。
非常によく似た制度として、「傷病手当金」というものがあり、この傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがなどで仕事を休み、給料が減ったりもらえなかったりした場合に生活を補い安定を図るための手当金で、・病気やけがのために療養中、・今までやっていた仕事に就くことができない、・4日以上仕事を休んだときに3日続けて休んだ場合、・療養中で仕事に就けないため給料などの収入がない場合に健康保険組合に申請すると支給されます。
傷病手当金と傷病手当とは違うのです。
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