知的財産権とは
知的財産権とは、人の知的創造活動によって生み出される、表現、アイディア、技術など、無形の財産を保護する為の法令により定められた権利、又は法律上保護される利益に係る権利の事です。
「知的所有権」や「無体財産権」 とも呼ばれていて、日本では著作権法や特許法、知的財産基本法などの法律によって保護されています。
日本や世界において法律で定められ、認められている知的財産権は、産業に関わる権利である「産業財産権」、芸術活動により生み出されるものを保護する「著作権」、そして、「その他の権利」とおおまかに分けられます。
産業財産権には、発明を保護する「特許権」、アイディアなど考案を保護する「実用新案権」、物品の外見的なデザインを保護する「意匠権」、営業上の商標を保護する「商標権」があり、この4つは「知財四権」と呼ばれています。
著作権には、著作物を保護する「著作者の権利」と、音楽の演奏など著作物の実演・レコード・放送・有線放送を保護する「著作隣接権」があります。
その他の権利には、半導体回路配置を保護する「回路配置利用権」、新たに品種改良された植物を保護する「育成者権」、企業の営業上のノウハウ、企業秘密などを保護する「営業秘密権」などがあり、これらについては、時代の流れに従って新たに保護する必要が生じたものに対する権利です。
法律で保護されているはずの知的財産ですが、無形である為に制約も難しく、模倣・無許諾複製など侵害されたケースが後を絶っていないのが現状です。
失業率とは
失業率とは、「働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態」を測る尺度であり、労働力人口に対する失業者数の割合で定義されています。
具体的には、完全失業率(%)=完全失業者÷労働力人口(就業者+完全失業者)×100で導き出されます。
労働力人口の調査のやり方は、全国から無作為に選んだ約4万世帯に居住する15歳以上の約10万人を対象とし、毎月末日までの1週間の就業、不就業の状況を世帯ごとに調査票を配布し、記入して貰う事で調査します。
ちなみに、ここで言う「完全失業者」とは、現在仕事がなく、仕事を探していて仕事があればすぐに仕事に就く事が出来る人の事を指し、求職活動を諦めて専門校や大学院に行ったり、家業を手伝ったりしている人は含められません。
1949年の4月までは、求職活動をしていなくても「失業」としていましたが、この失業の条件を明確にする為に「仕事を探していた者」とし、それまでの失業と区別する為に「完全失業」と呼ぶようになったのです。
企業の求人数が増えると、就業者数が増加し、失業者数が減る為に失業率が改善され、企業の求人数が減ると、就業者数が減少し、失業者数が増加する為に失業率が悪化すると誤解されがちですが、必ずしもそうとは言えません。
求人数が減少する中でも、完全失業者が就職する事を諦め、労働市場からリタイアする事でも、失業率が改善する可能性があります。
固定相場制とは
固定相場制とは、為替レートを一定の水準に固定、もしくは、ごく小幅に限定する制度です。
経済的な基盤が弱かったり、不安定だったりする開発途上国では、為替レートを変動性にしてしまうと、経済にちょっとした変化が現れただけでも、レートが大きくブレてしまい、経済を不安定にさせてしまう可能性が高くなります。
そこで、そうした開発途上国の多くは、IMF(国際通貨基金)があらかじめ設定した平価の上下1%以内に維持する固定相場制を取っているのです。
固定相場制には、「ペッグ制」、「バスケット制」、「管理フロート制」などの種類があります。
ペッグ制とは、ドルなど特定の通貨レートとの連動をとるものです。
バスケット制とは、複数の通貨レートの平均値との連動をとるもので、主要な貿易相手国が複数ある国では、ペッグ制で特定の為替レートに偏ることを避ける狙いがあります。
管理フロート制とは、為替レートを市場メカニズムに任せる形をとるものの、その国の政府や中央銀行が介入して為替レートを管理するもので、中国のドルペッグ制がこれにあたります。
中国では常に、中国人民銀行(中央銀行)が介入しているため、実質的には固定相場制となっているのです。
固定相場制では、通常貿易において結びつきの深い国の通貨に連動させる場合が多く、為替相場の変動に振り回される事を最小限に抑える事で輸出競争力を確保し、海外との貿易を円滑に行う事が出来るなどのメリットがあります。