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弁護士の業務
弁護士の業務は、民事や刑事などの法律相談を受けたり、訴訟や交渉の代理人として活動します。
民事の法律相談では、金銭トラブルに関するものや不動産に関すること、離婚や相続の問題などから労働問題、近隣とのトラブルに至るまで、様々な法律相談を行います。
また、代理人交渉として、示談交渉を請け負うこともあります。
弁護士はこれらの業務の他にも、書類作成や内容証明郵便を作成するという業務も行っています。
会社や個人の取引で、トラブルを防ぐためなどに弁護士を介して契約書を作成することもありますし、金銭の関わる取引などに対し、当事者同士で解決が難しい場合には弁護士が依頼主の代理として法的な内容を書面にする業務もあるのです。
遺言書の作成や債務の整理、調停の申し立てなども弁護士の大事な仕事ですね。
弁護士の専門分野や得意分野にもよりますが、刑事事件の仕事を請け負うこともあるでしょう。
犯罪を犯して警察に逮捕された人に対し、本人や家族の依頼を受けた場合には、被疑者に面会し、弁護活動を行います。
被疑者が起訴されたら、法廷での弁護を行うことになるでしょう。
こういった業務の他に、依頼があれば、講義や講演などを行うこともあるようです。
市区町村などの依頼を受けて、無料法律相談を行っていることもありますね。
弁護士法第一条によると、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが弁護士の主な仕事とされています。
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