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海外転勤の時の確定申告
海外転勤を言い渡された者が1年以上渡航している場合は、非定住者と言いますが、こうなると確定申告も変わってきます。
海外赴任していても確定申告の必要性のある人は、次の場合です。
①出発する日までに一定の所得の得られている人
②国内で不動産を保有し、利益のある人
③資産の譲渡による所得のあった人
になります。
年の途中であれば、その年の1月1日から出発までの間の給与所得・不動産所得、出発した翌日から年末の12月31日までの所得が課税対象になります。
それらに該当する場合は、確定申告が必要です。
では、確定申告のために一度日本に戻ってこないといけないのかというと、そうではありません。
海外に出発する日までに納税管理人を定めておけば、確定申告のためだけに帰国する必要はないのです。
海外転勤する前に、納税管理人を定めて、納税地を管轄する税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しておきましょう。
納税管理人は納税者の代理として、確定申告を代行することができます。
届出書を提出すると、納税に関する書類は納税管理人宛に送付されます。
ほとんどの場合、納税管理人というのは、依頼した方の顧問税理士か、親族の方が多いようです。
一般的に、確定申告は2月16日~3月15日ですが、非居住者の方が納税管理人を選定しない場合は、出発の日までに一旦、確定申告を行う必要があります。
しかしながら、1年を通じての確定申告は再度行う必要が出てくるので、どっちにしても、後から納税管理人の選定が必要となりそうです。
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