個人事業主として自宅で仕事をする
個人事業主として独立し、自宅で仕事をするために最初に行わなければならない事は何でしょうか?まずは、今までのように誰かに雇用されるのではなく、自分が自分の雇用主になるわけですから、税務署に個人事業主として届出をしてください。
届出といっても、税務署にある個人事業の開業届書に記入して提出するだけなので、それほど面倒な手続きではありません。
名前や住所、電話番号、事業の概要などを記入するだけですが、屋号(会社の名前)を書かなければならないため、予め、屋号を考えておきましょう。
いいかげんな屋号にしてしまうと、後で変更したくなった時に手続きが面倒です。
国税庁のHPから個人事業の開業届書を手に入れて、自宅でゆっくり慎重に記入してから、税務署に届出をすることもできます。
また、個人事業主として自宅で仕事をするのなら、開業届と一緒に青色申告の申請承認書も出しておくといいでしょう。
確定申告には、青色申告と白色申告がありますが、青色申告をした方が税制上の特典が多いのです。
「青色申告は、帳簿などをきちんとつけなくてはならないから面倒」という人もいますが、個人事業主になる以上、収支の計算は絶対に必要です。
経営状況を把握するためにも、帳簿はちゃんとつけるべきです。
ハウツー本などで、複式簿記の付け方を学び、賃借対照表と損益計算書を元にした申告をするだけで、年間70万円くらい得する可能性があるのですから、今後のためにも青色申告の申請承認書を出しておいた方がいいと思います。
複式簿記が難しすぎるなら、簡易簿記にしても、約15万円くらいはお得になります。
扶養のままバイトしたい時は
主婦が扶養のままバイトをする時に、よく考えないといけないのが103万と130万の壁です。
配偶者控除を受けられるのは、妻の収入が103万円以内の場合です。
よく「扶養の範囲内で働く」と言いますよね。
これは、配偶者控除を受けられるように、収入が103万円を超えないように働くという意味になります。
ちょっとでも収入を増やしたいから働いているのに、プラスよりもマイナスの方が多くなってしまっては意味がありませんね。
ですから、ご主人の支払う所得税・住民税が専業主婦の場合と同じ額になるように、バイトの収入を103万円以下に抑えて働く必要があるのです。
この103万円というのは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足した金額です。
そして、もう一つ、妻が扶養のままバイトをする時に忘れてはいけないのが、社会保険での「扶養」です。
社会保険とは、年金や健康保険の事で、サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、被扶養者になっています。
そのある収入以下というのは、年収130万円です。
それを超えると、ご主人の被扶養者から外れて、自分で健康保険に入らなければならなくなってきます。
同じように年金も、年収130万円以下だと国民年金の保険料を納めなくてもよいのですが、年収130万円を超えると、年金の保険料も自分自身で払わなければなりません。
このように、妻がバイトを始める時には、103万円や130万円の壁が出てきます。
転職を機に共働き
30代男性の転職を機に、共働きにする夫婦も増えています。
転職をすると、どうしても前の勤め先より給料が低くなってしまいやすいからでしょう。
また、30代になると、子供も幼稚園や小学校に行くようになって、少し手も離れてくるので、また働きたいというママさんも多いと思います。
景気回復や少子化による若年層不足などによって、労働力が不足してきているため、企業では即戦力となれる30代の採用に力を入れるようになってきています。
パート・派遣や中途採用からの正社員登用や、パートや派遣などの需要も増えてきているようです。
スキルや社会人経験もあり、就労意欲も高い育児中の女性の採用に積極的になってきている今こそが、再就職のチャンスです。
家事や育児との両立が難しいのなら、週に数日・短時間働くパート型派遣という選択もあります。
ただ、30代男性の転職を機に共働きにする場合、働く目的など、良く考えて話し合っておかなければならない事があります。
それにより、職探しの条件の優先順位が決まってくるからです。
仕事の内容や時給・休日・勤務時間・勤務地などの条件や収入を扶養の範囲に抑えるかどうかなど、事前に夫婦で話し合って決めておいた方がいいでしょう。
それに、子供が休みの時や病気の時の対応も大切です。
夏休みなどの長期休暇の時にどうするか、感染症にかかってしまった時にどうするかなども相談しておく方が仕事をスムーズに続けやすいと思います。