海外転勤になったら住宅ローン控除
マイホームを購入した途端に、海外転勤になったという話をよく聞きます。
そういう場合、単身赴任を余儀なくされるか、マイホームを諦めてしまうか、どちらかが多いようです。
ここで疑問に思うのが、住宅ローンの控除です。
海外に転勤になった場合はどうなるのでしょうか?実は、海外赴任中は非居住者になるので、残念ながら住宅ローンの控除の適用は受けられません。
日本での所得税の課税対象外になってしまうのです。
これは、単身赴任であっても、家族で転勤しても同じことが言えます。
ただし、単身赴任の場合は一度でも入居していれば、帰国後は住宅ローン控除が受けられます。
でも、海外赴任中期間は、家族がマイホームに住んでいても関係なしです。
家族全員で転勤した場合は、一度でも住宅ローン控除を受けた実績があれば、帰国後に控除を受けることができるようになるそうです。
しかし、実績がなければ、帰国後も住宅ローンの控除は受けられません。
例えば、その年の初めにマイホームを購入し、年末に海外赴任してしまったような場合は、帰国後も控除が受けられないのです。
少し納得のいかない話ですが、もしも海外赴任の可能性があるのであれば、マイホームは年度末に向けて購入するようにしましょう。
会社の都合で転勤になったのに、住宅ローン控除が一切受けられないなんて悔しいですものね。
マイホームは高い買い物ですし、払う税金は少しでも安くしたいものです。
海外転勤の時の確定申告
海外転勤を言い渡された者が1年以上渡航している場合は、非定住者と言いますが、こうなると確定申告も変わってきます。
海外赴任していても確定申告の必要性のある人は、次の場合です。
①出発する日までに一定の所得の得られている人
②国内で不動産を保有し、利益のある人
③資産の譲渡による所得のあった人
になります。
年の途中であれば、その年の1月1日から出発までの間の給与所得・不動産所得、出発した翌日から年末の12月31日までの所得が課税対象になります。
それらに該当する場合は、確定申告が必要です。
では、確定申告のために一度日本に戻ってこないといけないのかというと、そうではありません。
海外に出発する日までに納税管理人を定めておけば、確定申告のためだけに帰国する必要はないのです。
海外転勤する前に、納税管理人を定めて、納税地を管轄する税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しておきましょう。
納税管理人は納税者の代理として、確定申告を代行することができます。
届出書を提出すると、納税に関する書類は納税管理人宛に送付されます。
ほとんどの場合、納税管理人というのは、依頼した方の顧問税理士か、親族の方が多いようです。
一般的に、確定申告は2月16日~3月15日ですが、非居住者の方が納税管理人を選定しない場合は、出発の日までに一旦、確定申告を行う必要があります。
しかしながら、1年を通じての確定申告は再度行う必要が出てくるので、どっちにしても、後から納税管理人の選定が必要となりそうです。
海外転勤でよく起こるトラブル
海外転勤でよく起こるトラブルには、どういうものがあるのでしょうか?まず、海外だと住居のトラブルをよく聞きます。
転勤となると、ほとんどの人が賃貸住宅に住むでしょう。
日本でも住居のトラブルはありますが、現在は管理会社がしっかりしていて、大抵はちゃんと契約に乗っ取った対応をしてくれるものです。
ですが、海外では入居中の住居の修理などは、貸し主側・借り主側できちんと決まっていない場合があります。
トラブルを回避するためには、借りる際にきちんと確認しておきましょう。
借り主負担になると、修理に膨大な費用がかかってしまうこともあります。
もちろん会社が負担してくれるのであれば問題ないのですが・・・。
居住する地域によっては、近隣の人との付き合いが大事になることもあるでしょう。
その地域でのマナーは守るようにしないと、トラブルに発展する可能性もあります。
事前にその土地の地域性や、マナーについて調べておくといいと思います。
日本は治安の良い国であることを海外に行くと痛感することが多々ありますよね。
赴任先にもよると思いますが、盗難などのトラブルも日本より起きやすいでしょう。
犯罪に巻き込まれないためにも、しっかり防犯対策をしておく必要があると思われます。
また、気候も環境も違う国ですから、病気などの健康上のトラブルも起きやすいです。
健康保険制度のある日本と違って、外国では病院にかかると高い費用が要る場合があります。
会社での制度や保険についてはきちんと調べておきましょう。