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失業保険 不正受給
失業保険を不正受給する、もしくは、不正受給しようとすると、現実に支給を受けたかどうかを問わず、「支給停止」、「返還命令」、「納付命令」の処分が行われます。
支給停止は不正をした日から失業給付を受ける権利がなくなり、一切支給が行われないことです。
返還命令は、不正な行為によって支給を受けた金額を全額返還しなければならないという命令になります。
納付命令は、返還命令に加えて、直接不正の行為により支給を受けた金額の二倍に相当する金額以下の金額の納付を命令されます。
つまり、失業保険を不正受給すると、三倍返しになってしまうのです。
その命令に従わなければ、延滞金が課されて、それでも支払わないと財産の差し押さえをされることもあります。
不正が悪質の場合は、詐欺罪で告発されることもあるかもしれません。
不正行為に事業主がかかわって偽りの届出や証明をするなど不正受給を助けたりそそのかすと、事業主にも連帯納付命令が発せられます。
具体的な不正受給例としては、「求職活動の実績がないのに、失業認定申告書に虚偽の申告を行う」、「アルバイトやパート、日雇いなどの就職や就労、自営の開始などを失業認定申告書で申告しない」、「内職などの手伝いを行った事実や収入を隠したり、偽った申告をする」、「実際には就職する気がなく、失業給付の期間が終了したら年金をもらおうと思っているのに、失業認定申告書により偽りの申告をする」などです。
失業保険の不正受給は、自分では上手くやったつもりでも、第三者からのタレコミや次の就職で雇用保険の被保険者になった際の日数のズレ、確定申告(アルバイトでの源泉徴収)などでバレてしまいます。
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