倒産した時の給料支払い
会社が倒産してしまったら、未払いの給料はどうなるのでしょう?おそらく倒産する前から給料カットや残業代などで、賃金に影響が出てきていると思います。
もっとやばい状況に陥ると、給料日になっても給料が支払われないことになります。
会社が倒産してしまえば、未払いだった給料は出るわけがないように思うかもしれません。
従業員の働き損になってしまった・・・そういう印象がありますね。
でも、本来は、会社に残された財産は従業員の給料に優先的に回されることになっているので、満額は無理でも、ある程度の額は手元に入ってくる可能性があります。
しかし、きちんと確認していないと、給料未払いのままになってしまうこともあるでしょう。
特に、労働組合が無い場合は、すぐに行動を起こさないと、本当に働き損になってしまう可能性があります。
そうならないためには、従業員一同、一致団結して、法律の専門家(弁護士など)に相談に行きましょう。
のんびりしていたら、会社の財産を全て持って行かれてしまうこともあるので、あくまで迅速に行動しないといけません。
また、条件が合えば、国が給料を立て替えてくれる場合がありますので、労働基準監督署に相談してみましょう。
自分が働いた分の報酬は、会社が倒産したからといって、諦める必要はないということですね。
絶対に泣き寝入りはしないようにしましょう。
急に倒産した場合は、何が起きたか分からないこともあるでしょうが、冷静にならなくてはなりません。
会社が潰れた場合の失業保険
会社が潰れてしまったときの失業保険はどうなるのでしょうか?失業してしまえば、もちろん収入は0になるのですから、すぐに失業保険が出てくれないと生活に困りますよね。
倒産した場合は、退職理由は会社都合になります。
離職票をもらった際は必ず確認しておきましょう。
また、離職票を発行してもらえないときは、必ず管轄のハローワークに相談するようにしてください。
自己都合と会社都合では、給付期間や方法にも違いがあります。
通常、失業保険は手続きをした日から7日間の待機期間があります。
自己都合で退職した場合は、さらに3ヶ月の給付制限期間があり、この期間を過ぎなければ支給されません。
倒産などの会社都合での退職であれば、7日間の待機期間の後、すぐに支給が開始されます。
そして、年齢や勤務年数によって、受給できる期間にも差が出てきます。
例えば、30歳未満で5年以上働いていた場合、受給日数は自己都合の退職では90日ですが、会社都合だと120日支給されます。
45歳以上60歳未満の者が20年以上勤めていた会社を、会社都合で辞めた場合は、普通だと150日ですが、330日支給されます。
実に180日も多く支給されるのです。
失業保険は、会社での実働年数(雇用保険を払った期間)や年齢によって、支給されることになります。
ただし、失業保険は、就職活動をしていることが前提ですので、この期間中もきちんと就職活動しておかなければなりません。
失業保険 扶養
失業保険と扶養の関係ですが、結婚を機にそれまでの仕事を辞めて、専業主婦になろうという場合は、当然のことながら失業保険はもらえません。
失業保険というのは、失業状態にあって、すぐにでも働こうという意思があり、求職活動していることが給付の条件になるからです。
失業保険をもらいながら、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)の扶養となる場合の条件は、今後12ヶ月の収入見込み額が130万円以下であること。
この収入には、失業保険の給付金も含まれますから、もし、失業保険の基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れません(収入見込み額が130万円を超えてしまうため)。
何度も手続きが必要になりますが、失業保険の受給前と後であれば扶養に入ることができるでしょう。
失業保険の基本手当日額が3612円を超えてしまう場合は、自分で国民健康保険に加入し、年金も国民年金(第1号被保険者)に切り替える必要があります。
国民健康保険は住んでいる市区町村によって保険料が異なりますが、国民年金保険料は月額13,300円です。
健康保険組合の健康保険の場合は規定が異なるようで、失業保険の給付を受けるだけで扶養に入る意思がないとみなして扶養認定しないところもあるのだとか。
失業保険の基本手当日額が3612円以上あるのに夫の社会保険の扶養に入っていた場合、それがばれると遡って扶養申請が却下され、夫の社会保険(健康保険と年金3号被保険者)の扶養に入る資格がなくなってしまいます。
さらに、使った分の健康保険の医療費の返還請求がくる可能性もあるでしょう。
面倒でも、正直に申告しておいた方がいいと思います。