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解雇予告手当とは

解雇予告手当とは、30日以上前に解雇予告がされずに解雇された場合に支払われる手当のことです。
解雇予告手当は、労働基準法第二十条に定められている労働者の権利で、雇用期間を定められていないアルバイトやパートにも適用されます。
労働基準法で定められた解雇手当の金額は、解雇される直前の三ヶ月に支払われた賃金の総額を三か月分の暦日で割った平均賃金30日分以上です。
賃金の総額には、通勤手当や時間外手当などの各種手当も含まれます。
30日分以上というのは即時解雇の場合で、もし、雇用側の解雇予告が10日前なら、労働者は20日分の解雇予告手当を受け取ることができることになっており、解雇予告した日によって解雇予告手当の金額が変わってきます。
地震や火災といった天災事変、労働者側に明らかな解雇事由(経歴詐称や横領)があったなどの正当な理由がない限り、雇用側が30日以上前に解雇予告をせずに労働者を解雇した時には、解雇予告手当の支払いが義務付けられているのです。
解雇予告手当をもらうべき状況なのにもらえなかったら、雇用者に解雇予告手当を請求しましょう。
まずは、内容証明で解雇予告手当を請求し、それでも支払いに応じない場合は、支払い督促をしたり、労働基準監督署に相談してみてください。
解雇予告手当は、突然の解雇で生活が立ち行かなくならないように定められた労働者の正当な権利なのです。
自分が適用条件に当てはまっている場合は、遠慮せずに請求するべきです。
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