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解雇通知書とは
解雇通知書とは、雇用者が労働者に解雇することを通知する書類のことです。
解雇する30日以上前に通知する必要があり、郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切だと思われます。
解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。
解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されます。
解雇理由が就業規則に記載されていなければ、不当な解雇となるでしょう。
解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を承諾したことにはなりません。
解雇理由の正当性を確認するためにも、解雇通知書を受け取るべきです。
また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。
解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、支給日数が増えるかもしれません。
後々、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明することもできます。
雇用者側にとっては、解雇通知書を出すと、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか経緯を問われる可能性もあり、出したがらないこともあるようです。
でも、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、解雇通知書をもらうべきでしょう。
労働者側から解雇通知書を請求すれば、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
これは労働基準法で義務づけられていることです。
どうしても解雇通知書を出してくれない時には、内容証明郵便で請求するといいでしょう。
解雇通知書とは、雇用者が労働者に解雇することを通知する書類のことです。
解雇する30日以上前に通知する必要があり、郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切だと思われます。
解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。
解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されます。
解雇理由が就業規則に記載されていなければ、不当な解雇となるでしょう。
解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を承諾したことにはなりません。
解雇理由の正当性を確認するためにも、解雇通知書を受け取るべきです。
また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。
解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、支給日数が増えるかもしれません。
後々、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明することもできます。
雇用者側にとっては、解雇通知書を出すと、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか経緯を問われる可能性もあり、出したがらないこともあるようです。
でも、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、解雇通知書をもらうべきでしょう。
労働者側から解雇通知書を請求すれば、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
これは労働基準法で義務づけられていることです。
どうしても解雇通知書を出してくれない時には、内容証明郵便で請求するといいでしょう。
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