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稟議書 書式
稟議書(りんぎしょ)という書類があります。
会社に勤めているビジネスマンなら良くご存知のものだと思いますが、稟議書が何かと言うところからご説明しますね。
稟議書とは、会社によっては起案書と呼ぶ場合もありますが、起案者が決定する権限のある上司に対して決裁や承認を得るために提出するの文書です。
簡単にいいますと、例えば会社の経費を利用して購入したい物があるとき、あるいは何らかのイベント、行動を行いたい場合などに、その決定権のある上司や責任者に提出する書類のことです。
つまり、稟議者は会社の経費を使ってもいいかどうかの許可のお伺いというわけですね。
ここで問題なのは、稟議書の書式です。
当然自分の上司に提出するわけですからきちんとした書式で書きたいところですが、それを想定してか稟議書の場合、特定の書式フォームを設けている会社も多いそうです。
ですから、その書式に従って稟議書の作成を行なえば、さほど難しくはありません。
一応、明記すべき事項について説明しますと、稟議書には、件名、理由、目的、予算、などの項目を簡潔に書きます。
決裁をする上で必要と思われる資料があれば準備した方がいいです。
例えば、詳しい比較検討書や参考となる技術資料、また実行計画書や概算見積書、物品を購入するならカタログなども準備したほうがよいでしょう。
そして、これらの資料類は稟議書とは別に添付書類とします。
稟議書本文は、できるだけ簡潔にまとめて書くことをお勧めします。
長くともA4用紙で2〜3枚程度に収めることで、多忙な経営者の時間を節約させることができるからです。
起案内容の補足説明部分として添付書類を参照させるという方法が一番よいでしょう。
稟議書(りんぎしょ)という書類があります。
会社に勤めているビジネスマンなら良くご存知のものだと思いますが、稟議書が何かと言うところからご説明しますね。
稟議書とは、会社によっては起案書と呼ぶ場合もありますが、起案者が決定する権限のある上司に対して決裁や承認を得るために提出するの文書です。
簡単にいいますと、例えば会社の経費を利用して購入したい物があるとき、あるいは何らかのイベント、行動を行いたい場合などに、その決定権のある上司や責任者に提出する書類のことです。
つまり、稟議者は会社の経費を使ってもいいかどうかの許可のお伺いというわけですね。
ここで問題なのは、稟議書の書式です。
当然自分の上司に提出するわけですからきちんとした書式で書きたいところですが、それを想定してか稟議書の場合、特定の書式フォームを設けている会社も多いそうです。
ですから、その書式に従って稟議書の作成を行なえば、さほど難しくはありません。
一応、明記すべき事項について説明しますと、稟議書には、件名、理由、目的、予算、などの項目を簡潔に書きます。
決裁をする上で必要と思われる資料があれば準備した方がいいです。
例えば、詳しい比較検討書や参考となる技術資料、また実行計画書や概算見積書、物品を購入するならカタログなども準備したほうがよいでしょう。
そして、これらの資料類は稟議書とは別に添付書類とします。
稟議書本文は、できるだけ簡潔にまとめて書くことをお勧めします。
長くともA4用紙で2〜3枚程度に収めることで、多忙な経営者の時間を節約させることができるからです。
起案内容の補足説明部分として添付書類を参照させるという方法が一番よいでしょう。
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議事録 書式
ビジネスの現場において、議事録を作成する機会は意外に多いものです。
議事録の作成は、ビジネスマンのひとつのスキルであるとも言われるほどです。
議事録とは、打ち合せや会議の内容を記録に残しておくためのものですが、ほかにも、会議の参加者が討議内容や今後の課題などを改めて確認しあうことにも用いられますし、また会議に参加していない関係者へ会議の内容を書面で連絡するために用いられたりします。
そういったことから考えますと、議事録の書式で留意しなければならないは、内容を正確に記録すること、これに尽きます。
そのためにも、議事録を作成した場合には、配布する前に一度関係者に内容をチェックしてもらうようにするとよいでしょう。
その際には、分かりにくいところがないか、あるいは内容に間違いないか、などを確認しておくことが大切になります。
議事録の書式には、決まったものがあるわけではありませんが、議事録を作成するときには、必要な事項を簡潔にまとめること、これがポイントになります。
ですから、通常の議事録は箇条書きで作成されることが多いです。
議事録に記載した方が良い事項は以下のようになります。
(1)日時
(2)場所
(3)出席者氏名
(4)議題
(5)討議内容の経過
(6)討議の結果。
これらの事項は、議事録には必要だと思われます。
簡潔明瞭に記録するようにし、できれば、箇条書きにするなどして、見やすくなるよう工夫するようにしましょう。
議事録は、会議の種類などにより、若干書き方に違いがありますが、基本のフォーマットを修正して使えば、議事録を効果的に作成することが可能です。
事前に決まった議事録の書式を作っておけば作成が楽になりますね。
ビジネスの現場において、議事録を作成する機会は意外に多いものです。
議事録の作成は、ビジネスマンのひとつのスキルであるとも言われるほどです。
議事録とは、打ち合せや会議の内容を記録に残しておくためのものですが、ほかにも、会議の参加者が討議内容や今後の課題などを改めて確認しあうことにも用いられますし、また会議に参加していない関係者へ会議の内容を書面で連絡するために用いられたりします。
そういったことから考えますと、議事録の書式で留意しなければならないは、内容を正確に記録すること、これに尽きます。
そのためにも、議事録を作成した場合には、配布する前に一度関係者に内容をチェックしてもらうようにするとよいでしょう。
その際には、分かりにくいところがないか、あるいは内容に間違いないか、などを確認しておくことが大切になります。
議事録の書式には、決まったものがあるわけではありませんが、議事録を作成するときには、必要な事項を簡潔にまとめること、これがポイントになります。
ですから、通常の議事録は箇条書きで作成されることが多いです。
議事録に記載した方が良い事項は以下のようになります。
(1)日時
(2)場所
(3)出席者氏名
(4)議題
(5)討議内容の経過
(6)討議の結果。
これらの事項は、議事録には必要だと思われます。
簡潔明瞭に記録するようにし、できれば、箇条書きにするなどして、見やすくなるよう工夫するようにしましょう。
議事録は、会議の種類などにより、若干書き方に違いがありますが、基本のフォーマットを修正して使えば、議事録を効果的に作成することが可能です。
事前に決まった議事録の書式を作っておけば作成が楽になりますね。
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賃貸 契約書 書式
不動産物件の賃貸契約に欠かせない書類といえば、賃貸契約書ですよね。
アパートやマンション、駐車場や店舗などの物件に関して、家主と借主の間で交わす約束事を記したものです。
賃貸契約書は必ず2通作成して、家主が1通、借主が1通保管することになります。
そして、借主がその物件を退去するまでなくさずに持っていなければなりません。
通常は、不動産管理会社が家主と借主との間に入って賃貸契約書を交わすというのが一般的です。
この賃貸契約書を作成する上での書式は、特に決まったものはないのですが、賃貸契約書の雛形として国土交通省が作成した「賃貸住宅標準契約書」というものがあります。
この「賃貸住宅標準契約書」というのは、賃貸借契約をめぐる紛争が耐えない中で、それを防止することを目的とし借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを十分に考慮したうえで作成されました。
内容が明確であり、かつ合理的な賃貸契約書のモデルといえます。
もし、賃貸契約書の書式で悩んでしまったら、 「賃貸住宅標準契約書」を参考にするという方法もあります。
賃貸契約書に明記したほうがよい事項は、
(1)建物の名称、所在地
(2)住戸部分
(3)付属施設
(4)賃貸借期間
(5)賃料(支払期限・振込先)
(6)共益費、敷金の性質
(7)貸主及び管理人
(8)借主及び同居人
(9)禁止・制限される行為
(10)契約期間満了・契約解除について、
などになります。
これらが明記されていれば、書式にこだわらなくても賃貸契約書として成り立ちます。
借主の立場からすると、契約書で特に注意してチェックしたいのは金銭面です。
賃貸のトラブルで多い敷金や、更新料、仲介手数料など、トラブルを未然に防ぐために賃貸契約書はしっかりチェックしますから、金銭に関する事項は細かく記載した方が良いかもしれませんね。
不動産物件の賃貸契約に欠かせない書類といえば、賃貸契約書ですよね。
アパートやマンション、駐車場や店舗などの物件に関して、家主と借主の間で交わす約束事を記したものです。
賃貸契約書は必ず2通作成して、家主が1通、借主が1通保管することになります。
そして、借主がその物件を退去するまでなくさずに持っていなければなりません。
通常は、不動産管理会社が家主と借主との間に入って賃貸契約書を交わすというのが一般的です。
この賃貸契約書を作成する上での書式は、特に決まったものはないのですが、賃貸契約書の雛形として国土交通省が作成した「賃貸住宅標準契約書」というものがあります。
この「賃貸住宅標準契約書」というのは、賃貸借契約をめぐる紛争が耐えない中で、それを防止することを目的とし借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを十分に考慮したうえで作成されました。
内容が明確であり、かつ合理的な賃貸契約書のモデルといえます。
もし、賃貸契約書の書式で悩んでしまったら、 「賃貸住宅標準契約書」を参考にするという方法もあります。
賃貸契約書に明記したほうがよい事項は、
(1)建物の名称、所在地
(2)住戸部分
(3)付属施設
(4)賃貸借期間
(5)賃料(支払期限・振込先)
(6)共益費、敷金の性質
(7)貸主及び管理人
(8)借主及び同居人
(9)禁止・制限される行為
(10)契約期間満了・契約解除について、
などになります。
これらが明記されていれば、書式にこだわらなくても賃貸契約書として成り立ちます。
借主の立場からすると、契約書で特に注意してチェックしたいのは金銭面です。
賃貸のトラブルで多い敷金や、更新料、仲介手数料など、トラブルを未然に防ぐために賃貸契約書はしっかりチェックしますから、金銭に関する事項は細かく記載した方が良いかもしれませんね。
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