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労働者 名簿 書式

事業所で労働者を雇用する場合には、各事業所ごとに日雇いの労働者を除いた正社員、パートタイマー、アルバイトなど各労働者について、労働者名簿を調製しなければならないことになっています。
これは、労働基準法第107条及び労働基準法施行規則第53条1項に明記されており、万が一、労働者名簿を調製しなかったり必要な事項について記入漏れがあった場合には、労働者名簿調製義務違反となり、30万円以下の罰金となります。
そうなると社会的な信用も失いかねませんので、労働者名簿は必ず調製するようにしましょう。
労働者名簿の書式についてですが、特に決まった書式と言うものはありません。
ただ、労働基準法に定められている記載事項が明記されていれば、労働者名簿として成り立ちます。
労働者名簿に記載しなければならない事項といいますのは、
(1)労働者の氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの年月日
(8)退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9)死亡の年月日及びその原因、この9つの項目になります。
なお、従事する業務の種類については、使用する労働者の数が30人未満の場合は、記入する必要はないとされています。
また、労働者が例えば婚姻し氏名が変わったり、記入しなければならない事項に何らかの変更があった場合には、遅滞なく速やかに労働者名簿の記載内容を訂正する必要があります。
ちなみに、労働者名簿や賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については、3年間保存する義務があるということを覚えておきましょう。
労働者名簿には、決まった書式はありませんので、作成は比較的簡単にできるはずです。
記載すべき事項をきちんと明記して、必ず調整するようにしましょう。
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雇用 契約書 書式

雇用契約書というものがあります。
これは、従業員を採用するとき、雇用契約書や労働条件通知書などの書類で、その従業員の労働条件などを明確にするためのものです。
たまに、従業員とトラブルになる会社のことがニュースになったりしますが、この場合はたいがいこの労働条件をあいまいなままで採用していることが多いようです。
賃金や労働時間などの労働条件を明示するための雇用契約書の発行は、労働基準法第15条で義務付けられていることなのです。
その中で書面で明示しなければならない事項が定められています。
雇用契約書の書式は、大まかに決まっていますが、決められた事項が明記されており、それが明確なら、書式にそれほどこだわる必要はないそうです。
雇用契約書の書式ですが、明確に書面で伝えるべき事項とは、
(1)労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5)退職に関する事項、
この5つです。

また次にあげる事項は、使用者がこの定めをする場合にだけ明示しなければならない事項です。
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払いの方法の時期に関する事項
・退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項 
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項従業員を採用する際は、トラブル防止と信頼関係の構築のため、雇用契約書を交わしましょう。
もし、書式に悩んでしまうようならインターネットで「雇用契約書 書式」で検索してみて下さい。
雛形がたくさん見つかりますよ。
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辞令 書式

どこの会社でも、従業員に昇給・昇進・出向・転籍・転勤・配属異動等を命じる場合には辞令を交付します。
辞令は、交付することが法律で義務づけられている書類ではありませんが、会社としての意向を伝える際に命令文書として書面で交付します。
つまり、会社が社員や関係者に行なう強制力のある命令書、といったところです。
ある意味で会社の立場を明確にするするためのシステムでもありますから、多少厳しくも威厳のある文書が求められます。
その辞令の書式として好ましいのは、的確に簡素なものと言えるでしょう。
なぜなら、辞令は連絡文書ではなく命令文書ですから、誰に、いつから、何を命じるのかを分かりやすく伝える必要があるからです。
辞令の種類には、社員採用辞令、退職辞令、配置転換辞令、支店・出張所などへの転勤辞令、配属決定辞令、出張辞令、系列会社(転職)辞令、転籍辞令、昇格・昇給の辞令などがあります。
基本的な書式としましては、辞令という見出しのあとに、○○○殿という宛名を明記します。
本文は、いつからどのような事を命じているのかを明記したら、最後に代表取締役(社長)の名を添えます。
会社としての命令文書ですから、代表取締役(社長)の名で発するのです。
また、辞令には基本的に、用件のみ記載しますが辞令を受ける者(受令者)の士気を高めるために「活躍を期待します」「今後もなお一層精励されることを切望します」等の励ましや期待の言葉をそえることもあります。
ただ、いきなり辞令を交付することは稀で、辞令に先立って受令者に対して近いうちに辞令が交付される旨が通知されることの方が多いようです。
ちなみに、就業規則違反や職務上のミスが原因で、辞令を発する場合でも、辞令そのものにはその理由等は記載されません。
通常は辞令を出す理由等は、辞令とは別の文書で通知されています。
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