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傷病手当 期間
傷病手当は雇用保険で支給される手当で、傷病手当金は健康保険で支給される手当になります。
このよく似た2つの傷病手当の制度はともに怪我や病気で仕事や再就職活動ができない場合の生活の支えになるものです。
これらの傷病手当、傷病手当金は次のような場合に支給されることになります。
1.傷病手当:雇用保険=失業保険からの支給
・離職後に病気や怪我を患い、再就職に関わる活動ができない(ハローワークの指定日にハローワークへ行けない場合も含む)場合に支給されます。
・傷病手当の額は、失業保険の基本日額と同額です。
・支給期間は、失業手当支給期間で失業保険での(支給日数−失業保険の支給日)が限度となります。
・傷病手当の申請は、意思の意見書が必要で、ハローワークに個人で行う必要があります。
2.傷病手当金:健康保険からの支給
・健康保険加入者が病気や怪我を患い、就業できずかつ給与が支払われないまたは給与額が傷病手当金以下の場合に支給されます。
・傷病手当金は、本人の標準報酬日額の100分の60相当額になりますが、給与などが支払われる場合、(傷病手当金−給与などの手当額)が支払われます。
・傷病手当金の支給期間は、最大1年6ヵ月になっています。
・傷病手当金の申請は、医師の意見と企業の証明を傷病手当金支給申請書に記載して社会保険事務所や健康保険組合に提出します。
傷病手当(失業保険)の場合は支給期間が失業保険の適用期間が原則ですが、失業保険は受給期間の延長も可能ですからハローワークで充分に確認しましょう。
傷病手当は雇用保険で支給される手当で、傷病手当金は健康保険で支給される手当になります。
このよく似た2つの傷病手当の制度はともに怪我や病気で仕事や再就職活動ができない場合の生活の支えになるものです。
これらの傷病手当、傷病手当金は次のような場合に支給されることになります。
1.傷病手当:雇用保険=失業保険からの支給
・離職後に病気や怪我を患い、再就職に関わる活動ができない(ハローワークの指定日にハローワークへ行けない場合も含む)場合に支給されます。
・傷病手当の額は、失業保険の基本日額と同額です。
・支給期間は、失業手当支給期間で失業保険での(支給日数−失業保険の支給日)が限度となります。
・傷病手当の申請は、意思の意見書が必要で、ハローワークに個人で行う必要があります。
2.傷病手当金:健康保険からの支給
・健康保険加入者が病気や怪我を患い、就業できずかつ給与が支払われないまたは給与額が傷病手当金以下の場合に支給されます。
・傷病手当金は、本人の標準報酬日額の100分の60相当額になりますが、給与などが支払われる場合、(傷病手当金−給与などの手当額)が支払われます。
・傷病手当金の支給期間は、最大1年6ヵ月になっています。
・傷病手当金の申請は、医師の意見と企業の証明を傷病手当金支給申請書に記載して社会保険事務所や健康保険組合に提出します。
傷病手当(失業保険)の場合は支給期間が失業保険の適用期間が原則ですが、失業保険は受給期間の延長も可能ですからハローワークで充分に確認しましょう。
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