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傷病手当 給付
病気で働けなくなった時に、傷病手当金と雇用保険の失業手当の両方が受け取れるのです。
このことはあまり知られていません。
傷病手当は、病気で今すぐには働けない場合の手当で、失業手当は働く意欲と能力があることが条件になります。
このことから同時に受給することはできませんがリレー式に受給することができるのです。
傷病手当金は病気や怪我などで3日以上連続して仕事を休んだ場合健康保険から標準報酬日額の6割で給付されます。
この傷病手当金の申請時に医師に労務不能と書いてもらうことと企業に証明を貰うことが必要なのです。
また、この傷病手当金は、健康保険から支給されるのですが、退職しても給付されることができます。
もちろん退職した場合は退職後の病気や怪我で、傷病手当金の給付は受け取れません。
そして、退職した場合、雇用保険の失業保険が受給できるのですが、雇用保険の受給期間は原則として1年間ですがその間に病気で続けて30日以上働けない(就職活動ができない)場合は、その期間受給期間を最長で3年間まで延長することができます。
最終的に受給期間の延長が終了した後には、1ヵ月以内に届出が必要で失業保険を受け取る場合には医師に就労が可能と書いて貰うことが必要になります。
病気や怪我で屋移植をする場合には生活を維持するためにも収入が必要ですから、傷病手当金と失業手当の受給期間を延長することで、生活を維持して再就職活動を確実にしていきましょう。
病気で働けなくなった時に、傷病手当金と雇用保険の失業手当の両方が受け取れるのです。
このことはあまり知られていません。
傷病手当は、病気で今すぐには働けない場合の手当で、失業手当は働く意欲と能力があることが条件になります。
このことから同時に受給することはできませんがリレー式に受給することができるのです。
傷病手当金は病気や怪我などで3日以上連続して仕事を休んだ場合健康保険から標準報酬日額の6割で給付されます。
この傷病手当金の申請時に医師に労務不能と書いてもらうことと企業に証明を貰うことが必要なのです。
また、この傷病手当金は、健康保険から支給されるのですが、退職しても給付されることができます。
もちろん退職した場合は退職後の病気や怪我で、傷病手当金の給付は受け取れません。
そして、退職した場合、雇用保険の失業保険が受給できるのですが、雇用保険の受給期間は原則として1年間ですがその間に病気で続けて30日以上働けない(就職活動ができない)場合は、その期間受給期間を最長で3年間まで延長することができます。
最終的に受給期間の延長が終了した後には、1ヵ月以内に届出が必要で失業保険を受け取る場合には医師に就労が可能と書いて貰うことが必要になります。
病気や怪我で屋移植をする場合には生活を維持するためにも収入が必要ですから、傷病手当金と失業手当の受給期間を延長することで、生活を維持して再就職活動を確実にしていきましょう。
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