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傷病手当 退職後
傷病手当金は、健康保険から支給される病気や怪我で就労できずに企業から給与が支払われない(又は、減額されて支給されている)場合に最大で標準報酬日額の60%相当額が支給される手当金です。
この傷病手当金は、企業に就職している人が病気や怪我で就労できずに給与が支払われない場合が対象となっていますが、この傷病手当金は受給している最中に退職をしても退職後にも継続して受け取ることができます。
これは、病気や怪我により就労できないための生活保障になっていますから、その最中に退職となった場合、再就職活動などができないのは当然です。
従って傷病手当金は受給を始めて療養が終了するまで(最大1年6ヵ月)が受給できるのです。
この傷病手当金は、医師の証明と企業の証明が申請書に必要になります。
この傷病手当金を受け取っていた場合に退職したとすると、失業手当の受給対象になりますが実質的に働けない状態なのですから、失業手当の受給対象(働く意思がある)にしても実質的に再就職の活動はできないわけです。
この場合は、失業保険の受給を30日以上の病気や疾病がある場合、遅らせることができるのです。
この受給期間の延長の最大は3年間ということになっており、この期間中に病気や怪我の療養や再就職活動を行うことができるわけです。
もちろん病気や怪我をしないことが最も望ましいのですが、もしそのような場合でも決してあきらめずにいろいろな手法で生活防衛を検討していきましょう。
傷病手当金は、健康保険から支給される病気や怪我で就労できずに企業から給与が支払われない(又は、減額されて支給されている)場合に最大で標準報酬日額の60%相当額が支給される手当金です。
この傷病手当金は、企業に就職している人が病気や怪我で就労できずに給与が支払われない場合が対象となっていますが、この傷病手当金は受給している最中に退職をしても退職後にも継続して受け取ることができます。
これは、病気や怪我により就労できないための生活保障になっていますから、その最中に退職となった場合、再就職活動などができないのは当然です。
従って傷病手当金は受給を始めて療養が終了するまで(最大1年6ヵ月)が受給できるのです。
この傷病手当金は、医師の証明と企業の証明が申請書に必要になります。
この傷病手当金を受け取っていた場合に退職したとすると、失業手当の受給対象になりますが実質的に働けない状態なのですから、失業手当の受給対象(働く意思がある)にしても実質的に再就職の活動はできないわけです。
この場合は、失業保険の受給を30日以上の病気や疾病がある場合、遅らせることができるのです。
この受給期間の延長の最大は3年間ということになっており、この期間中に病気や怪我の療養や再就職活動を行うことができるわけです。
もちろん病気や怪我をしないことが最も望ましいのですが、もしそのような場合でも決してあきらめずにいろいろな手法で生活防衛を検討していきましょう。
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