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国民健康保険 傷病手当
国民健康保険制度における傷病手当金は任意給付対象となっていますので、一部の国民健康保険組合では支給になっていますが、市町村の国民健康保険では支給されません。
健康保険制度に加入されている方は、任意ではないために支給の対象となります。
国民健康保険組合で傷病手当金の支給要件・支給条件は次のようになります。
・当該国民健康保険組合に加入しているときに病気や怪我で療養中で仕事に就くことができなくなった日から4日目から仕事ができない期間について、傷病手当金として標準報酬日額の100分の60に相当する額が支給されます。
・支給期間については、支給を始めた日から起算して1年6ヵ月以内となっています。
・事業主から給与の一部、又は同一の疾病により年金から生涯給付を受けている場合は傷病手当金がそれらを上回る場合に、上回る差額分が支給されます。
・傷病手当金の受給期間中に退職しても傷病手当金は継続して受けることができますが、退職後に新たに発生した病気や怪我は対象になりません。
手続きは、傷病手当金支給申請書に医師の意見、事業主の証明を記載して社会保険事務所に提出することで、傷病手当金の支給が受けられます。
企業の政府管掌健康保険組合や同種の企業で作る健康保険組合の場合は、傷病手当金は支給の対象になりますが、市町村の国民健康保険では支給対象ではありません。
それに加えて、国民健康保険組合の場合は、傷病手当金が支給対象になっているかどうかの確認は是非行っておくべきです。
国民健康保険制度における傷病手当金は任意給付対象となっていますので、一部の国民健康保険組合では支給になっていますが、市町村の国民健康保険では支給されません。
健康保険制度に加入されている方は、任意ではないために支給の対象となります。
国民健康保険組合で傷病手当金の支給要件・支給条件は次のようになります。
・当該国民健康保険組合に加入しているときに病気や怪我で療養中で仕事に就くことができなくなった日から4日目から仕事ができない期間について、傷病手当金として標準報酬日額の100分の60に相当する額が支給されます。
・支給期間については、支給を始めた日から起算して1年6ヵ月以内となっています。
・事業主から給与の一部、又は同一の疾病により年金から生涯給付を受けている場合は傷病手当金がそれらを上回る場合に、上回る差額分が支給されます。
・傷病手当金の受給期間中に退職しても傷病手当金は継続して受けることができますが、退職後に新たに発生した病気や怪我は対象になりません。
手続きは、傷病手当金支給申請書に医師の意見、事業主の証明を記載して社会保険事務所に提出することで、傷病手当金の支給が受けられます。
企業の政府管掌健康保険組合や同種の企業で作る健康保険組合の場合は、傷病手当金は支給の対象になりますが、市町村の国民健康保険では支給対象ではありません。
それに加えて、国民健康保険組合の場合は、傷病手当金が支給対象になっているかどうかの確認は是非行っておくべきです。
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