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雇用保険 傷病手当
雇用保険とは、労働者が失業した場合労働者の生活の安定を図ると共に再就職を促進するために必要な給付を行う制度になります。
雇用保険は、政府が管理・運営しており農林水産業などの一部の事業、公務員、船員保険加入者を除き、一人でも労働者を雇用している事業所は強制的に適用されることになっています。
再就職の意思のある失業者に関して雇用保険は支給されることになるのですが、雇用保険の支給を受けているときに怪我や病気などで15日以上就職活動ができなくなると、雇用保険の支給は中断されてしまいます。
このような場合には、傷病手当の支給を申請し認定されると、雇用保険の日額と同額の傷病手当の支給が受けられるのです。
この雇用保険の傷病手当は、離職後に病気や怪我をした場合に適用されるので、離職前の病気や怪我については認定が受けられません。
この離職後の病気や怪我の場合の基準は、次のようになっています。
・14日以内で就職活動が再開できる場合は基本手当がそのままもらえます。
医師の診断書を提出して認定を受ければ了解されればそのまま基本手当がもらえます。
・15日以上30日未満の場合、基本手当の代わりに傷病手当(基本手当と同額)がもらえます。
病気や怪我が治った後の最初の認定日に傷病手当の申請の手続きが必要です。
・30日以上の場合は傷病手当をもらうか、受給期間の延長をするかどちらかを自由に選ぶことができます。
雇用保険支給対象者は、再就職を目指しているわけですからその期間は自ら働いての収入はないわけですから、雇用保険支給が収入の基本となりますがその期間に怪我や病気で活動ができないときのために傷病手当があるのです。
雇用保険とは、労働者が失業した場合労働者の生活の安定を図ると共に再就職を促進するために必要な給付を行う制度になります。
雇用保険は、政府が管理・運営しており農林水産業などの一部の事業、公務員、船員保険加入者を除き、一人でも労働者を雇用している事業所は強制的に適用されることになっています。
再就職の意思のある失業者に関して雇用保険は支給されることになるのですが、雇用保険の支給を受けているときに怪我や病気などで15日以上就職活動ができなくなると、雇用保険の支給は中断されてしまいます。
このような場合には、傷病手当の支給を申請し認定されると、雇用保険の日額と同額の傷病手当の支給が受けられるのです。
この雇用保険の傷病手当は、離職後に病気や怪我をした場合に適用されるので、離職前の病気や怪我については認定が受けられません。
この離職後の病気や怪我の場合の基準は、次のようになっています。
・14日以内で就職活動が再開できる場合は基本手当がそのままもらえます。
医師の診断書を提出して認定を受ければ了解されればそのまま基本手当がもらえます。
・15日以上30日未満の場合、基本手当の代わりに傷病手当(基本手当と同額)がもらえます。
病気や怪我が治った後の最初の認定日に傷病手当の申請の手続きが必要です。
・30日以上の場合は傷病手当をもらうか、受給期間の延長をするかどちらかを自由に選ぶことができます。
雇用保険支給対象者は、再就職を目指しているわけですからその期間は自ら働いての収入はないわけですから、雇用保険支給が収入の基本となりますがその期間に怪我や病気で活動ができないときのために傷病手当があるのです。
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