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行政書士・司法書士・弁護士の違い
行政書士・司法書士・弁護士の違いを大まかに説明しますと、行政書士は行政(役所)や民間に提出する書類を、司法書士は司法(裁判所や法務局)に提出する書類を作成する仕事になります。
そして、弁護士は行政書士の仕事も司法書士の仕事もできますが、主な仕事は弁護活動です。
行政書士も司法書士も、相談に乗ったり、助言などは行えます。
しかし、相談相手の代理人になって相手と直接交渉することはできません。
それは、弁護士の仕事になります。
資格の名前に「書士」と付く方は、あくまでも書類の作成や提出のみが仕事なのです。
でも、法務大臣が認定する「認定司法書士」になった司法書士であれば、訴訟金額が140万円を下回る民事事件を扱うことができます。
また、弁護士の資格を持っていれば、行政書士になる事ができますが、司法書士にはなれません。
ただ、司法書士としての登録ができないだけで、司法書士の仕事をすることはできます。
ちょっとややこしいのですが、弁護士の資格を持っている場合、「司法書士」と名乗ることはできませんが、司法書士の仕事はできますし、登録すれば「行政書士」と名乗ることもできます。
ちなみに、司法書士の資格を持っていても、行政書士を名乗ることはできません。
とはいえ、弁護士の資格を取るのは並大抵のことではありませんから、まずは行政書士や司法書士の資格を取得し、それからステップアップしていくと良いかもしれませんね。
もちろん、行政書士の資格だけでも営業力さえあれば、生活していくのには困らないと思います。
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