単身赴任命令
会社から転勤命令が出たら、家族としても困ることが多いでしょうね。
ましてや、その転勤は「単身赴任限定」だとしたら、家族はとても心配です。
子供のいるご家庭は、お父さんが長い間いない状態になるわけですから、寂しいでしょう。
子供が幼かったらなおさらですね。
月に数回帰ってきてくれたとしても、毎日お父さんに会えないのは、辛いですね。
会社からの「単身赴任命令」は、必ず従わなくてはならないのでしょうか。
「単身赴任」を伴わない転勤命令は、就業規則違反にあたり、断ることは出来ないでしょう。
採用の際に「勤務地限定」として採用されたのであれば、転勤命令は断ることは出来ます。
その他の場合は、転勤命令に従うことになります。
従わなければ、懲戒解雇されても仕方の無いことになります。
転勤したくないから、会社を辞めるという選択肢もあります。
しかし、独身ならまだしも、家族のある身では、そのような退職は望ましくありません。
もちろん、家族の同意があるのならば、退職もやむを得ないかもしれません。
しかし、社会人足るもの、転勤が嫌だから退職するということは、いかがなものでしょう。
転勤命令が出るたびに、転職することになってしまいますね。
良く考えましょう。
就業規則に、転勤命令に関し「単身赴任」も記載されている場合は、「単身赴任命令」が出たら断れません。
よく自分の会社の就業規則を読んで確認してみる必要がありますね。
単身赴任に伴う手続き
単身赴任に伴う手続きは、引越しの時に行なう手続きと同じだと思って間違いないでしょう。
新しく赴任先の住居を探し、そこへ引っ越すのと同じなのです。
会社によっては、単身赴任する方に、会社の寮を提供する場合もあります。
その場合は、新居を探す手間が省けて便利ですね。
まず、電気・水道・ガスの手続きを忘れずに行ないます。
電気は、引越し当日にブレーカーを上げれば使用できます。
その後、申込書を郵送します。
水道も蛇口を回せば水が使えます。
万が一、水が出ない場合は、玄関近くに元栓がありますので確認しましょう。
そして、申込書を郵送します。
ガスの場合は、電気・水道と違い、開栓手続きをしなければなりません。
この開栓手続きは立会いになります。
引越し日に開栓できるように、事前にガス会社に電話をして予約しておきましょう。
とりあえず、電気・水道・ガスが使えるようになれば、住むことはできますね。
これで一安心です。
次に、手続きです。
ご自分の住民票を移さなければなりません。
現在住んでいる地域を管轄する市役所に行き、ご自身の転出届を出します。
そして、引越し後14日以内に新しい住所を管轄する役所に行き、転入届を提出します。
車なども一緒に移動させる場合は、別に手続きが必要です。
さらに、銀行やカードなどの住所変更もありますが、銀行などのお知らせは奥様宛の方が便利でしょうから、わざわざ住所変更することはないかもしれませんね。
手続き洩れの無いように、きちんと管理しましょう。
単身赴任手当て
単身赴任手当ては、法律で決められていないので、各企業によって支給条件は様々です。
ほとんどの企業では、課税対象になっているため、総支給額が増えてきます。
しかし、実際には収入は増えるどころか、増えた分を税金で取られてしまっているので、減収になっている家庭がほとんどだと思います。
単身赴任手当てとして、どのような内容のものがあるのでしょう。
これも、企業によって違ってくるものです。
基本的には、「単身手当て」として生活費の補助的な金額を貰えます。
そして、「帰省旅費」です。
単身先から自宅までの旅費を貰うことができます。
これは、実際に掛かった金額を貰える企業や、一律で金額が決められている企業などがあります。
月に1回分の旅費であったり、月に2回分の旅費であったりします。
また、単身先の場所にもよりますが、田舎から都心へ出てくる場合には、都心の方が物価が高くお金も掛かるために、都市手当てなどがある企業もあるようです。
また、「単身赴任手当て支給要件」として、単身する前に配偶者と同居していた、ということが条件になる場合があります。
婚約していただけで、同居はしていなかった事例では、単身赴任手当てが支給されなかったということがあります。
さらに、赴任先が実家から近いということで、実家に住むようになった事例でも、単身赴任手当てが支給されないということもあります。
これも、企業によって異なりますので、確認が必要です。