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農業委員会
農業委員会とは、地方自治法の第180条の5-3により、市町村に設置が義務付けられている行政機関です。
公職選挙法を準用した選挙により、農業者の中から選ばれた委員と、それよりも人数の少ない選任による委員で構成されている合議体の行政委員会になります。
農業委員会は、農業や農業者を代表する公的に認められた唯一の機関です。
「農地の権利移動や農業経営の合理化など農業振興についての対策を推進すること」、「農業・農業者に関する問題について、意見の公表や市町村長などに建議すること」、「審問に応じて答申する」などの役割を持っています。
農業委員会の具体的な仕事としては、「農地の権利移動の許認可」、「農地を農地以外に転用する時の許認可」、「農地の問題、農地の税制問題についての相談」、「農業振興及び農業後継者(担い手)の育成」、「小作地に関すること(賃貸借契約・解約等)」、「農地パトロールの実施(無断転用・不耕作地の指導)」、「農業施策に関する建議・答申」、「農業者年金に関すること」などがあり、この仕事内容からも、選挙でみんなに選ばれた人や推薦されるような人でなければ、務まらないことがわかるでしょう。
農業委員会の農業委員は、選挙で選出された委員の任期が三年、選任による委員の任期は選挙で選出された委員の任期満了の日、もしくは、推薦団体の理事などでなくなった日までと定められています。
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