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傷病手当 期間

傷病手当は雇用保険で支給される手当で、傷病手当金は健康保険で支給される手当になります。
このよく似た2つの傷病手当の制度はともに怪我や病気で仕事や再就職活動ができない場合の生活の支えになるものです。
これらの傷病手当、傷病手当金は次のような場合に支給されることになります。

1.傷病手当:雇用保険=失業保険からの支給
・離職後に病気や怪我を患い、再就職に関わる活動ができない(ハローワークの指定日にハローワークへ行けない場合も含む)場合に支給されます。
・傷病手当の額は、失業保険の基本日額と同額です。
・支給期間は、失業手当支給期間で失業保険での(支給日数−失業保険の支給日)が限度となります。
・傷病手当の申請は、意思の意見書が必要で、ハローワークに個人で行う必要があります。

2.傷病手当金:健康保険からの支給
・健康保険加入者が病気や怪我を患い、就業できずかつ給与が支払われないまたは給与額が傷病手当金以下の場合に支給されます。
・傷病手当金は、本人の標準報酬日額の100分の60相当額になりますが、給与などが支払われる場合、(傷病手当金−給与などの手当額)が支払われます。
・傷病手当金の支給期間は、最大1年6ヵ月になっています。
・傷病手当金の申請は、医師の意見と企業の証明を傷病手当金支給申請書に記載して社会保険事務所や健康保険組合に提出します。

傷病手当(失業保険)の場合は支給期間が失業保険の適用期間が原則ですが、失業保険は受給期間の延長も可能ですからハローワークで充分に確認しましょう。
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失業保険 傷病手当

一般的には失業保険と言われる雇用保険法における傷病手当と、健康保険法における傷病手当金という2つの傷病に関する制度があります。
「金」が着くか否かで制度自身は全く異なっているので注意が必要です。
失業保険における傷病手当は、離職後に再就職の意思がある人たちが就職活動中に、病気や怪我などで就職活動ができない場合に申請すると支給されるものです。
離職中の再就職活動中に病気や怪我で再就職活動ができないための生活資金の支援という意味合いがあり、傷病手当は失業保険の基本日額が支給されます。
この傷病手当は失業保険の支給期間を対象に支払われます。
また失業保険の受給については延長が認められているために、退職後に病気や怪我などをした場合で療養が長引きそうな場合は、傷病手当の手続きを速やかに行って失業保険の傷病手当を受給しておき、失業保険の受給を先延ばしにすることが賢明な方法であるとされています。
この雇用保険=失業保険の受給期間の延長は傷病手当の支給を含め最大で3年間となっています。
また、健康保険で言う傷病手当金は就職している人が、病気や怪我で就業できず給与が支払われない又は減額される場合の手当金ですから、失業保険の「傷病手当」とは意味合いが全く異なります。
この傷病手当金は、健康保険から支給されることになり最大は1年6ヵ月とされており、本人の標準報酬日額の100分の60相当額となっています。
失語湯保険=雇用保険から支給される傷病手当と健康保険から支給される傷病手当金は意味合いが全く異なりますので、十分に理解しておきましょう。
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国民健康保険 傷病手当

国民健康保険制度における傷病手当金は任意給付対象となっていますので、一部の国民健康保険組合では支給になっていますが、市町村の国民健康保険では支給されません。
健康保険制度に加入されている方は、任意ではないために支給の対象となります。
国民健康保険組合で傷病手当金の支給要件・支給条件は次のようになります。

・当該国民健康保険組合に加入しているときに病気や怪我で療養中で仕事に就くことができなくなった日から4日目から仕事ができない期間について、傷病手当金として標準報酬日額の100分の60に相当する額が支給されます。
・支給期間については、支給を始めた日から起算して1年6ヵ月以内となっています。
・事業主から給与の一部、又は同一の疾病により年金から生涯給付を受けている場合は傷病手当金がそれらを上回る場合に、上回る差額分が支給されます。

・傷病手当金の受給期間中に退職しても傷病手当金は継続して受けることができますが、退職後に新たに発生した病気や怪我は対象になりません。

手続きは、傷病手当金支給申請書に医師の意見、事業主の証明を記載して社会保険事務所に提出することで、傷病手当金の支給が受けられます。
企業の政府管掌健康保険組合や同種の企業で作る健康保険組合の場合は、傷病手当金は支給の対象になりますが、市町村の国民健康保険では支給対象ではありません。
それに加えて、国民健康保険組合の場合は、傷病手当金が支給対象になっているかどうかの確認は是非行っておくべきです。
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