営業とは
営業とは、利益を得ることを目的とした活動のことです。
お店などが開店している時間を営業時間といったり、商品を売り込むための活動を営業と表現します。
会社の中で商品の売り込みを担当する人を営業職、営業マンなどと呼びます。
営業は、いわば社会活動の中心です。
どんな職業でも相手がいますし、相手に何らかの商品を売り、利益を得ないと生活が成り立ちません。
その商品の種類によっても、営業の方法は違ってきますが、とにかく、相手に「売る」必要があるのです。
たくさんの人に何度も売ることができれば、営業は成功でしょう。
たくさんの人に何度も売るためには、商品の質も大切ですが、営業が何よりも重要です。
どんなにいい商品でも、知ってもらえなければ売れません。
営業とは、話術などを駆使して、自分が売ろうとする商品のよさを相手にアピールし、ほしいという気持ちになってもらう仕事です。
相手が初対面の人の場合は、まず、自分の話をきいてもらうまでが大変でしょう。
知らない人に物を売る技術さえ身についていれば、一生食べていけるといわれるくらい、社会生活では営業のニーズが高いのです。
営業には上手に売るためのコツがあります。
ある程度の慣れも必要ですが、人間の心理を知り、それを利用したテクニックを知らなければ、話をきいてもらうことも、商品を売ることも難しいでしょう。
そのため、営業職についたばかりの人は営業のテクニックについて書かれた書籍や営業テクニックを知るためのセミナーなどで、営業の技術を身につけようとします。
失業保険 不正受給
失業保険を不正受給する、もしくは、不正受給しようとすると、現実に支給を受けたかどうかを問わず、「支給停止」、「返還命令」、「納付命令」の処分が行われます。
支給停止は不正をした日から失業給付を受ける権利がなくなり、一切支給が行われないことです。
返還命令は、不正な行為によって支給を受けた金額を全額返還しなければならないという命令になります。
納付命令は、返還命令に加えて、直接不正の行為により支給を受けた金額の二倍に相当する金額以下の金額の納付を命令されます。
つまり、失業保険を不正受給すると、三倍返しになってしまうのです。
その命令に従わなければ、延滞金が課されて、それでも支払わないと財産の差し押さえをされることもあります。
不正が悪質の場合は、詐欺罪で告発されることもあるかもしれません。
不正行為に事業主がかかわって偽りの届出や証明をするなど不正受給を助けたりそそのかすと、事業主にも連帯納付命令が発せられます。
具体的な不正受給例としては、「求職活動の実績がないのに、失業認定申告書に虚偽の申告を行う」、「アルバイトやパート、日雇いなどの就職や就労、自営の開始などを失業認定申告書で申告しない」、「内職などの手伝いを行った事実や収入を隠したり、偽った申告をする」、「実際には就職する気がなく、失業給付の期間が終了したら年金をもらおうと思っているのに、失業認定申告書により偽りの申告をする」などです。
失業保険の不正受給は、自分では上手くやったつもりでも、第三者からのタレコミや次の就職で雇用保険の被保険者になった際の日数のズレ、確定申告(アルバイトでの源泉徴収)などでバレてしまいます。