会社を辞める必要性
どんな人だって一度ぐらい、「会社を辞めたい」と思った経験はあると思います。
会社を辞めたい理由は、人それぞれです。
職場の人間関係、仕事に対するやりがい、待遇への不満。
もしあなたが、その職場にまだ慣れていないのに「辞めたい」と思っているのであれば、改善の余地はあります。
あなたが仕事に慣れて実績を積んでいくうちに、職場の人の対応もおのずと変わっていくでしょう。
信頼出来る人間関係を築けるようになるには、時間が必要なのです。
もしあなたが、今の仕事に対してやりがいを感じられないのであれば、まずは自分の仕事についてもう一度考えてみて下さい。
世の中の役に立っている、上司や会社の為になっている、将来の糧になるかもしれない、収入が得られている。
あなたが仕事をしている事で、良い事が沢山あるはずです。
もしあなたが、現在の待遇に不満を持っているのであれば、声に出してみましょう。
「辞める」覚悟があるのですから、まずは上司にその理由を相談してみるべきです。
あなたが気付いていないだけで、評価してくれているかもしれません。
とにかく、一時の感情だけで簡単に会社は辞めるものではありません。
じっくり考えてから決断しましょう。
けれど、会社を辞める事は決して悪い事ではないのですよ。
あなたの人生のステップアップになるのであれば、前向きに会社を辞める決断をしても良いと思います。
いろんな会社でキャリアを積むのも、あなたの人生においては大切な経験でもあるのですから。
倒産しそうな時は早期退職
会社が倒産しそうな状況になると、人件費をカットしはじめることになるでしょう。
人員整理を始めるのです。
この際、パートや契約社員などからまず切られることになるでしょうが、そのうち正社員にも及んでくることがあります。
非のない社員を解雇するのは、会社としても難しいものです。
社員の方も倒産しそうと分かっていたら、わざわざその会社にいようとは思わないかもしれませんね。
早期に再就職活動に専念できるわけですし、いい就職口があれば、その会社に居続ける必要はないでしょう。
もしも希望退職者を募っているのであれば、いい機会かもしれません。
ただし、その場合は、早期退職者に対する退職金などの条件をよく確認しておいてください。
それと、こういった場合は確実に会社都合になります。
会社から自己都合でと頼まれても、そのまま受け入れてしまったら、後の失業保険にも影響してきます。
気を付けましょう。
希望退職者を募っていなくても、給料の遅延や滞納などがあれば、そういった理由での退職も会社都合になりますし、過酷な労働条件で働かされているのであれば、それも会社都合の退職になると思います。
また、会社に残るかどうかも、良く考える必要があります。
例えば、倒産しそうであっても、今後、経営が好転する場合もあるかもしれません。
ただし、経営が好転するまでは、かなりの我慢が必要でしょうし、いつ倒産するかわからない会社で働き続けるのはストレスが溜まることでしょう。
早期退職するにしても、会社に残るにしても、慎重に判断して、後悔のないようにしてください。
労働基準法における解雇については、大きく分けると三種類あります。
労働基準法十八条のニで定められている「普通解雇」、重大な服務規程違反に対する懲罰的な「懲戒解雇」、リストラとも呼ばれる「整理解雇」です。
いずれも雇用者が労働者を解雇する時には、正当な理由が必要になります。
解雇理由が正当なものではなかったり、解雇手続きがきちんと行われていない場合は、解雇を無効にできる可能性があるでしょう。
労働基準法は、労働者を保護するための法律なので、雇用者が解雇権を濫用できないように、いろいろな条件が定められています。
例えば、普通解雇の場合は、解雇理由が就業規則に記載されている必要があり、もし、就業規則そのものがない時には解雇自体ができないかもしれません。
パートやアルバイトなどにも労働基準法は適用されるので、雇用者側の都合で簡単に解雇されるなんて、あってはならないのです。
整理解雇の場合も、整理解雇の4要件を満たしている必要があります。
整理解雇の4要件とは、経営が苦しくて「人員整理の必要がある」、解雇以外に方法はないという「解雇の必要性」、公正に解雇する人を選んだという「人選基準の合理性」、本人や労働組合などと協議を行ったという「全員への統一的な解雇の説明協議」です。
これらを満たしていなければ、整理解雇は無効とされる可能性が高いでしょう。
懲戒解雇は、大抵は即時解雇で、解雇手当も退職金も支払われない分、手続きや当てはまらなければならない条件も厳しいのです。
自分に非がある場合でも、懲戒解雇が相当かどうか、弁明の機会が与えられたかなど、よく確認してください。