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解雇理由
解雇理由で多いものとしては、「遅刻や早退が多い」、「業務命令を拒否した」、「うつ病などの病気」、「会社に合っていない」、「能力が低い」などがあります。
でも、雇用者が労働者を解雇するためには、「客観的で合理的な理由」と「その理由が就業規則に書かれている」ことが必要です。
そして、一般に考えられているよりも、正当だと認められる解雇理由のハードルは高くなっています。
先ほど例にあげた解雇理由で多いものも、認められない可能性が高い解雇理由です。
能力が低かったり、ミスが多かったとしても、雇用者側は改善するように指導する義務があり、いきなり解雇することはできません。
逆にいうと、問題のある労働者がいたとしても、なかなか解雇できないのです。
ですが、その反面、現実的には、違う理由をこじつけて解雇したり、強引な退職勧告をして、自己都合退職させたりする雇用者も多いでしょう。
解雇されたり、解雇されそうになったら、とりあえず、労働基準監督署や労務士、弁護士などの専門家に相談するといいと思います。
一人で悩んでいても解決しませんし、正当な権利は主張するべきです。
もちろん、費用や時間もかかることですから、諦めてすぐに違う仕事に就くのも一つの選択でしょう。
ただ、どうせ辞めさせられるのなら、もらえるものはしっかりともらった方がいいです。
会社の都合なのに、自己都合退職させられるのは、ほとんどの場合、権利の放棄になってしまうので注意してください。
解雇理由で多いものとしては、「遅刻や早退が多い」、「業務命令を拒否した」、「うつ病などの病気」、「会社に合っていない」、「能力が低い」などがあります。
でも、雇用者が労働者を解雇するためには、「客観的で合理的な理由」と「その理由が就業規則に書かれている」ことが必要です。
そして、一般に考えられているよりも、正当だと認められる解雇理由のハードルは高くなっています。
先ほど例にあげた解雇理由で多いものも、認められない可能性が高い解雇理由です。
能力が低かったり、ミスが多かったとしても、雇用者側は改善するように指導する義務があり、いきなり解雇することはできません。
逆にいうと、問題のある労働者がいたとしても、なかなか解雇できないのです。
ですが、その反面、現実的には、違う理由をこじつけて解雇したり、強引な退職勧告をして、自己都合退職させたりする雇用者も多いでしょう。
解雇されたり、解雇されそうになったら、とりあえず、労働基準監督署や労務士、弁護士などの専門家に相談するといいと思います。
一人で悩んでいても解決しませんし、正当な権利は主張するべきです。
もちろん、費用や時間もかかることですから、諦めてすぐに違う仕事に就くのも一つの選択でしょう。
ただ、どうせ辞めさせられるのなら、もらえるものはしっかりともらった方がいいです。
会社の都合なのに、自己都合退職させられるのは、ほとんどの場合、権利の放棄になってしまうので注意してください。
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解雇予告手当とは
解雇予告手当とは、30日以上前に解雇予告がされずに解雇された場合に支払われる手当のことです。
解雇予告手当は、労働基準法第二十条に定められている労働者の権利で、雇用期間を定められていないアルバイトやパートにも適用されます。
労働基準法で定められた解雇手当の金額は、解雇される直前の三ヶ月に支払われた賃金の総額を三か月分の暦日で割った平均賃金30日分以上です。
賃金の総額には、通勤手当や時間外手当などの各種手当も含まれます。
30日分以上というのは即時解雇の場合で、もし、雇用側の解雇予告が10日前なら、労働者は20日分の解雇予告手当を受け取ることができることになっており、解雇予告した日によって解雇予告手当の金額が変わってきます。
地震や火災といった天災事変、労働者側に明らかな解雇事由(経歴詐称や横領)があったなどの正当な理由がない限り、雇用側が30日以上前に解雇予告をせずに労働者を解雇した時には、解雇予告手当の支払いが義務付けられているのです。
解雇予告手当をもらうべき状況なのにもらえなかったら、雇用者に解雇予告手当を請求しましょう。
まずは、内容証明で解雇予告手当を請求し、それでも支払いに応じない場合は、支払い督促をしたり、労働基準監督署に相談してみてください。
解雇予告手当は、突然の解雇で生活が立ち行かなくならないように定められた労働者の正当な権利なのです。
自分が適用条件に当てはまっている場合は、遠慮せずに請求するべきです。
解雇予告手当とは、30日以上前に解雇予告がされずに解雇された場合に支払われる手当のことです。
解雇予告手当は、労働基準法第二十条に定められている労働者の権利で、雇用期間を定められていないアルバイトやパートにも適用されます。
労働基準法で定められた解雇手当の金額は、解雇される直前の三ヶ月に支払われた賃金の総額を三か月分の暦日で割った平均賃金30日分以上です。
賃金の総額には、通勤手当や時間外手当などの各種手当も含まれます。
30日分以上というのは即時解雇の場合で、もし、雇用側の解雇予告が10日前なら、労働者は20日分の解雇予告手当を受け取ることができることになっており、解雇予告した日によって解雇予告手当の金額が変わってきます。
地震や火災といった天災事変、労働者側に明らかな解雇事由(経歴詐称や横領)があったなどの正当な理由がない限り、雇用側が30日以上前に解雇予告をせずに労働者を解雇した時には、解雇予告手当の支払いが義務付けられているのです。
解雇予告手当をもらうべき状況なのにもらえなかったら、雇用者に解雇予告手当を請求しましょう。
まずは、内容証明で解雇予告手当を請求し、それでも支払いに応じない場合は、支払い督促をしたり、労働基準監督署に相談してみてください。
解雇予告手当は、突然の解雇で生活が立ち行かなくならないように定められた労働者の正当な権利なのです。
自分が適用条件に当てはまっている場合は、遠慮せずに請求するべきです。
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解雇通知書とは
解雇通知書とは、雇用者が労働者に解雇することを通知する書類のことです。
解雇する30日以上前に通知する必要があり、郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切だと思われます。
解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。
解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されます。
解雇理由が就業規則に記載されていなければ、不当な解雇となるでしょう。
解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を承諾したことにはなりません。
解雇理由の正当性を確認するためにも、解雇通知書を受け取るべきです。
また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。
解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、支給日数が増えるかもしれません。
後々、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明することもできます。
雇用者側にとっては、解雇通知書を出すと、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか経緯を問われる可能性もあり、出したがらないこともあるようです。
でも、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、解雇通知書をもらうべきでしょう。
労働者側から解雇通知書を請求すれば、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
これは労働基準法で義務づけられていることです。
どうしても解雇通知書を出してくれない時には、内容証明郵便で請求するといいでしょう。
解雇通知書とは、雇用者が労働者に解雇することを通知する書類のことです。
解雇する30日以上前に通知する必要があり、郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切だと思われます。
解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。
解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されます。
解雇理由が就業規則に記載されていなければ、不当な解雇となるでしょう。
解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を承諾したことにはなりません。
解雇理由の正当性を確認するためにも、解雇通知書を受け取るべきです。
また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。
解雇通知書があれば、失業保険の給付制限がない上に、支給日数が増えるかもしれません。
後々、何かトラブルがあった時に、解雇されたことを証明することもできます。
雇用者側にとっては、解雇通知書を出すと、助成金を受けられなかったり、正当な解雇だったか経緯を問われる可能性もあり、出したがらないこともあるようです。
でも、雇用者側の都合で解雇されたのなら、退職証明書ではなく、解雇通知書をもらうべきでしょう。
労働者側から解雇通知書を請求すれば、雇用者側は解雇通知書を出さなければいけません。
これは労働基準法で義務づけられていることです。
どうしても解雇通知書を出してくれない時には、内容証明郵便で請求するといいでしょう。
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