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傷病手当 給付

病気で働けなくなった時に、傷病手当金と雇用保険の失業手当の両方が受け取れるのです。
このことはあまり知られていません。
傷病手当は、病気で今すぐには働けない場合の手当で、失業手当は働く意欲と能力があることが条件になります。
このことから同時に受給することはできませんがリレー式に受給することができるのです。
傷病手当金は病気や怪我などで3日以上連続して仕事を休んだ場合健康保険から標準報酬日額の6割で給付されます。
この傷病手当金の申請時に医師に労務不能と書いてもらうことと企業に証明を貰うことが必要なのです。
また、この傷病手当金は、健康保険から支給されるのですが、退職しても給付されることができます。
もちろん退職した場合は退職後の病気や怪我で、傷病手当金の給付は受け取れません。
そして、退職した場合、雇用保険の失業保険が受給できるのですが、雇用保険の受給期間は原則として1年間ですがその間に病気で続けて30日以上働けない(就職活動ができない)場合は、その期間受給期間を最長で3年間まで延長することができます。
最終的に受給期間の延長が終了した後には、1ヵ月以内に届出が必要で失業保険を受け取る場合には医師に就労が可能と書いて貰うことが必要になります。
病気や怪我で屋移植をする場合には生活を維持するためにも収入が必要ですから、傷病手当金と失業手当の受給期間を延長することで、生活を維持して再就職活動を確実にしていきましょう。
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傷病手当 期間

傷病手当は雇用保険で支給される手当で、傷病手当金は健康保険で支給される手当になります。
このよく似た2つの傷病手当の制度はともに怪我や病気で仕事や再就職活動ができない場合の生活の支えになるものです。
これらの傷病手当、傷病手当金は次のような場合に支給されることになります。

1.傷病手当:雇用保険=失業保険からの支給
・離職後に病気や怪我を患い、再就職に関わる活動ができない(ハローワークの指定日にハローワークへ行けない場合も含む)場合に支給されます。
・傷病手当の額は、失業保険の基本日額と同額です。
・支給期間は、失業手当支給期間で失業保険での(支給日数−失業保険の支給日)が限度となります。
・傷病手当の申請は、意思の意見書が必要で、ハローワークに個人で行う必要があります。

2.傷病手当金:健康保険からの支給
・健康保険加入者が病気や怪我を患い、就業できずかつ給与が支払われないまたは給与額が傷病手当金以下の場合に支給されます。
・傷病手当金は、本人の標準報酬日額の100分の60相当額になりますが、給与などが支払われる場合、(傷病手当金−給与などの手当額)が支払われます。
・傷病手当金の支給期間は、最大1年6ヵ月になっています。
・傷病手当金の申請は、医師の意見と企業の証明を傷病手当金支給申請書に記載して社会保険事務所や健康保険組合に提出します。

傷病手当(失業保険)の場合は支給期間が失業保険の適用期間が原則ですが、失業保険は受給期間の延長も可能ですからハローワークで充分に確認しましょう。
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失業保険 傷病手当

一般的には失業保険と言われる雇用保険法における傷病手当と、健康保険法における傷病手当金という2つの傷病に関する制度があります。
「金」が着くか否かで制度自身は全く異なっているので注意が必要です。
失業保険における傷病手当は、離職後に再就職の意思がある人たちが就職活動中に、病気や怪我などで就職活動ができない場合に申請すると支給されるものです。
離職中の再就職活動中に病気や怪我で再就職活動ができないための生活資金の支援という意味合いがあり、傷病手当は失業保険の基本日額が支給されます。
この傷病手当は失業保険の支給期間を対象に支払われます。
また失業保険の受給については延長が認められているために、退職後に病気や怪我などをした場合で療養が長引きそうな場合は、傷病手当の手続きを速やかに行って失業保険の傷病手当を受給しておき、失業保険の受給を先延ばしにすることが賢明な方法であるとされています。
この雇用保険=失業保険の受給期間の延長は傷病手当の支給を含め最大で3年間となっています。
また、健康保険で言う傷病手当金は就職している人が、病気や怪我で就業できず給与が支払われない又は減額される場合の手当金ですから、失業保険の「傷病手当」とは意味合いが全く異なります。
この傷病手当金は、健康保険から支給されることになり最大は1年6ヵ月とされており、本人の標準報酬日額の100分の60相当額となっています。
失語湯保険=雇用保険から支給される傷病手当と健康保険から支給される傷病手当金は意味合いが全く異なりますので、十分に理解しておきましょう。
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